ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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企業によっては、雇用している特定技能外国人のキャリアアップや職種の変更などに伴い、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を希望するケースがあります。
そもそも、最長5年の在留期間しか認められていない特定技能外国人が他の在留資格に変更することが可能なのか疑問に思うかもしれませんが、制度上は可能となっています。
したがって、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更も、要件を満たせば可能です。ただし、新規入国による新規採用や留学生からの新卒採用に比べると、難易度は高くなる傾向にあります。
特定技能で勤務している企業を退職し、転職して新たな企業に雇用される場合は問題ないかもしれませんが、同一企業・同一事業所内での変更申請の場合は、キャリアアップなどにおいても業務の区分けを十分に立証する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しつつも、従前の「特定技能」の仕事内容を継続して行わせないかが疑義のポイントになるからです。
具体的には、次の点をポイントとして明確に立証する必要があります。
特定技能制度は、受け入れ企業にとって非常に負担の大きい制度とされています。特定技能外国人を雇用する場合と比較して、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用する際には、管理コストなどの負担が軽減される側面があります。そのため、外国人の要件(大卒の学歴等)が満たされれば、実際の業務内容を変更せずに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を利用するケースが出てこないかという懸念があります。
元技能実習生で、技能移転を経ずに直接「特定技能1号」へ変更して在留している外国人には、日本語能力試験N2の合格が求められます。
これは、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」への変更の必須要件として求められているものではなく、技能実習生が例外的に直接「技術・人文知識・国際業務」へ変更する際の技能移転に係る取り扱いが適用されていると解されます。この例外の取り扱いは、審査要領において「技能実習」から他の就労資格(「特定技能」を除く)への変更申請があった場合として次のとおり記載されています。
技能実習制度の趣旨に反していないことの確認
「技能実習」の移転方法について、例えば技能実習生のうち特に優秀だった者が、所属していた監理団体や実習実施者において、技能実習によって修得した技能等を活用して、在籍する技能実習生を指導等する業務に従事することや、技能実習生の入国後の講習などの場において、技能実習により修得した技能等に関する講師を務めることなどの活動は、技能実習制度の趣旨に沿うものであると認められる。
このことから、申請に係る活動が、原則として以下の要件の全てを満たしている場合は、技能実習制度の趣旨に合致しているものとして個別に判断する。
なお、「技能実習修了」→「帰国(技能移転)」→「特定技能」といった技能移転期間のある元技能実習生の特定技能外国人、または元技能実習生ではない特定技能外国人に対しては、日本語能力試験N2の合格は必須要件としては求められていません。
無事に在留資格の変更許可を受け、引き続き雇用を継続する場合でも、随時届出は必要とされています。
具体的には次の届出が必要です。
特定技能制度の届出を怠ると、一定期間、特定技能雇用契約の締結ができなくなったり、罰金刑や過料に問われる可能性があります。忘れずに届出を行うようにしましょう。
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