ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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技能実習生として来日し、その後、諸般の事情で在留資格の変更が必要になった場合、変更は認められるのでしょうか?
周知のとおり、技能実習生の場合、他の在留資格への変更は原則認められていません。ただし、「特定技能」や身分関係の成立による「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格への変更、あるいは出国準備を理由とする場合は例外的に認められています。
さらに、技能実習制度の趣旨に反しないことの確認などの要件を満たすことにより、上記以外の在留資格でも例外的に許可される場合があります。
技能実習制度は、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域等に移転し、経済発展を担う人材の育成に協力することを目的としています。
そのため、技能実習生は技能実習終了後、直ちに帰国し、修得した技能等を母国で活かして経済発展に貢献することが期待されています。このため、技能実習終了後に引き続き日本の企業等で就労することは原則として認められていません。
「特定技能」への変更については、次の理由により技能実習終了後も引き続き日本の企業等での就労が認められています。
技能移転の方法として、技能実習生のうち特に優秀な者が、監理団体や実習実施者で技能実習生の指導業務に従事する場合や、入国後の講習で講師を務める場合は、技能実習制度の趣旨に沿うと判断されるため、次の要件を全て満たす場合には個別判断で許可され得ます。
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