「技能実習」から他の就労資格への変更は可能か?

技能実習からの変更は原則認められていない

技能実習生として来日し、その後、諸般の事情で在留資格の変更が必要になった場合、変更は認められるのでしょうか?

周知のとおり、技能実習生の場合、他の在留資格への変更は原則認められていません。ただし、「特定技能」や身分関係の成立による「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格への変更、あるいは出国準備を理由とする場合は例外的に認められています。

さらに、技能実習制度の趣旨に反しないことの確認などの要件を満たすことにより、上記以外の在留資格でも例外的に許可される場合があります。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域等に移転し、経済発展を担う人材の育成に協力することを目的としています。

そのため、技能実習生は技能実習終了後、直ちに帰国し、修得した技能等を母国で活かして経済発展に貢献することが期待されています。このため、技能実習終了後に引き続き日本の企業等で就労することは原則として認められていません。

「特定技能」の例外運用について

「特定技能」への変更については、次の理由により技能実習終了後も引き続き日本の企業等での就労が認められています。

  • 特定技能1号: 在留期間の上限を5年とし、その後は帰国して修得した技能等を母国で活かし、経済発展に貢献することが期待されること。
  • 特定技能2号: 技能実習に基づく活動で修得した技能等の本国への移転を目指す基準が設けられていること。

「特定技能」以外の他の就労資格への変更について

技能移転の方法として、技能実習生のうち特に優秀な者が、監理団体や実習実施者で技能実習生の指導業務に従事する場合や、入国後の講習で講師を務める場合は、技能実習制度の趣旨に沿うと判断されるため、次の要件を全て満たす場合には個別判断で許可され得ます。

1.技能実習制度の趣旨に反していないこと
  • 契約機関等の事業内容が、監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること。
  • 技能実習時に修得した技能等について、本国からの技能実習生に対する指導等を行い、申請人が技能移転等、母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること。
  • 申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること。
  • 就業場所における技能実習生の在籍数等からみて、十分な業務量が確保されていると認められ、技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること。
  • 申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること。
2.技能実習に係る申請時の申告内容が変更されたことが合理的であるこ
  • 技能実習に係る申請時には、本国での復職予定等を申告しているところ、技能実習から他の在留資格へ変更する場合は、当初予定していた予定が変更されたことになるが、その理由が合理的で、当初の入国目的を偽ったものでないことを説明する必要があります。

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