転職したら就労資格証明書を利用しましょう

転職の手続きは慎重に

「技術・人文知識・国際業務」の就労系在留資格を持っているから問題ないと思い込み、中途採用で雇用してしまうと、あとで思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。具体的には、転職後に在留資格の更新申請を安易に行った場合、思いがけず不許可となり、大慌てする事態に陥ることがあります。こうしたリスクを避けるためには、転職後、更新までに一定の期間がある場合、「就労資格証明書交付申請」を活用し、「就労資格証明書」を取得しておくことが得策です。特に在留期限まで3か月以上、または1年以上の余裕がある場合には、この証明書を取得することで、予期せぬトラブルを未然に防ぐ大きなメリットがあります。

◆就労資格証明書とは

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人が申請することで、当該外国人が行える収入を伴う事業活動または報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。この証明書は、必ず取得しなければならないものではなく、あくまで任意の手段として利用できるものです。そのため、申請者本人はもちろん、受け入れる企業側にも認知度が低いのが現状です。

しかしながら、「就労資格証明書」を有効に活用することで、転職に伴う在留資格の更新手続きに関連するリスクを回避することが可能です。特に、雇用側が外国人材を安心して採用できる環境を整えるためにも、この証明書の取得を検討することは重要な対策となります。

転職後の更新手続きのリスクを軽減できる

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、営業職として現在の会社に勤めている外国人の方が他社へ転職した場合、この方が持つ在留資格は、あくまで転職前の会社の業務内容に基づいて審査・許可を受けたものにすぎません。そのため、転職後に更新手続きを行う場合でも、実質的には新規で許可を得る変更許可申請に近い手続きとなります。

このような転職を伴う更新手続きでは、転職しない場合の更新手続きに比べて、転職後の会社に関する資料など、提出すべき立証資料が増えます。それに伴い、審査に要する時間も長くなる傾向があります。さらに、転職後の業務が現在の在留資格の範囲内で適切に該当するかどうかは保証されておらず、万が一立証が不十分であれば、更新が不許可となる可能性があります。この場合、転職後の会社での就労が継続できなくなり、雇用契約の継続に重大な影響を及ぼします。

自社での経験を積み、「これから貢献が期待できる」といったタイミングで離職に追い込まれるリスクや、さらに悪い場合には、申請人が資格外活動違反に問われ、会社側が不法就労助長罪に問われる可能性も否定できません。このようなリスクを未然に防ぐためにも、「就労資格証明書交付申請」を活用し、就労資格証明書を取得することが極めて重要です。

就労資格証明書を取得しておくことで、転職後の就労活動が所持している在留資格に適合していることを明確に証明でき、更新手続きにおけるリスク軽減が期待できます。この手続きは、外国人材を受け入れる企業にとっても安心できる重要な対策のひとつであり、ぜひ活用をご検討ください。

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