ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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特例期間とは?

在留期間経過後の特例措置

在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に対する処分が在留期間満了の日までになされないときは、①当該処分がされる時又は②在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時いずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。この期間のことを「特例期間」といいます。

具体例としては次の通りです。

上記図のように、例えば、在留期限が2月1日でそれまで(1月30日)に在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、3月1日に結果が出た場合は、

①当該処分がされた時 = 3月1日 までは適法に在留することができます。

また、結果が出ない場合のリミットが

②在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時 = 4月1日

となり、①か②のいずれか早い時までは適法に在留することができるというものです。もし、それまでに処分がなければ不法残留状態となってしまいますが、この「特例期間」の導入により入国審査官は在留期間満了後2月以内に処分を行うこととされていますので、実務上はこれを超えて処分がされないということはほぼないといえます。

特例期間の適用がない場合

特例期間の適用は、30日を超える在留期間を決定されているものですので、30日以下の在留期間が決定されているもの(短期滞在等)については特例期間の適用はありませんので注意が必要です。

特例期間中に就労は可能か?

在留期間更新許可申請に係る特例期間中においては、就労可能資格であれば従前の就労可能資格をもって、引き続き在留資格該当性の範囲内で就労は可能です。
ただし、在留資格変更許可申請に係る特例期間中において、従前の在留資格に係る在留資格該当性が喪失している場合は、従前の就労資格をもって就労することはできませんので注意が必要です。

また、在留期間経過前に取得していた資格外活動許可については特例期間中も有効ですので、引き続き資格外活動での就労は可能です。
ただし、「留学」の包括的資格外活動許可は、原則論として、卒業等で教育機関に在籍しなくなった時点で効力を失いますのでこちらも注意が必要です。


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