ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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在留期間経過後(特例期間中)に不許可処分されてしまったら

直ちに退去強制にはならない

在留資格変更又は更新申請をして、在留期間経過後(特例期間中)に不許可の処分がされてしまったらどうなってしまうのでしょうか?

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杓子定規に言ってしまうと、審査の結果、不許可の処分がされた時点で不法残留状態となってしまいます。

しかし、入管法施行規則には「在留期間満了の日」までに更新申請を提出するよう定めていますが、更新の許可、不許可の結果までをそれまでに得るようには義務づけてはいません。

よって、この場合、不許可処分だからといって、直ちに退去強制手続の対象とするのは、あまりにも外国人への人権を無視するものと考え、申請内容変更申出書を提出させることによる「特定活動」への在留資格変更許可という扱いで救済処置を設けています。

 

出国準備のための「特定活動」

これは、30日以下の「(出国準備のための)特定活動」という在留資格に変更することにより、「出国準備の猶予を与えるので、この在留資格が有効な30日以内に出国しなさいよ」という意味合いの処置になります。

具体的には、入国管理局から出頭通知書のハガキが送られてきます。出頭通知に従い、入国管理局に行くと不許可及び不許可の理由を告げられ、「(出国準備のための)特定活動」に変更するか、処分を不服とし異議申し立て(取消訴訟提起)するか問われます。

訴訟提起を選択しても、処分が覆ることはほぼないので、現実的には「(出国準備のための)特定活動」への変更を受け入れ、次の策を検討することになります。

不許可理由を聞き取り最善策を検討する

担当審査官から不許可理由を詳細に聞き取り、再申請の余地がありそうであれば再申請の検討を、余地がなさそうであればいったん出国し、在留資格認定証明書交付申請から出直すしかありません。

このように、特例期間の設置で在留期間満了後も救済があるとはいえ、在留期間が経過してから、変更又は更新の処分を受けるのは非常にリスクを伴います。

変更又は更新申請を行う方は、在留期間満了前に、次の許可をもらえるように余裕をもった申請手続きをすることをぜひともお勧め致します。

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