ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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ビザ(在留資格)の更新申請は、在留期間満了日の3ケ月前から可能になります。
余裕をもって前もって更新申請をし、在留期間満了日までに更新の許可が下りれば何ら問題ありませんが、更新申請が在留期間満了日の間際になってしまい、更新の結果待ちの状態で在留期間満了日を迎えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
不法滞在者としての扱いを受けてしまうのでしょうか?
現在勤めている会社で就労できなくなるのでしょうか?
法は「特例期間」を設けて以下期日まで適法に在留することができるようになっています。
①当該更新許可がされる日
②従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日 のいずれか早い日
ただし、30日以下の在留期間の在留資格者には適用されませんので注意して下さい。
平成21年の改正により、それまでは、在留期間を過ぎてしまえば当該外国人は不法残留となっていましたが、この「特例期間」の新設により在留期間の満了後も上記期日の間までは、引き続き適法に在留することができるようになりました。
つまり、在留期間満了日前と同様に、会社で就労活動もできますし、何ら変わらず生活することができるということです。
しかし、更新不許可になってしまった場合、その時点でオーバーステイとなってしまい、その後の対応が大変になってしまうので、在留期間満了日までに更新許可が下りるように前もって申請しておくことを強くおススメ致します。
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