ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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留学生は資格外活動許可を取得すれば、一定の条件のもとでアルバイトが可能です。具体的には、学期中は週28時間以内、夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間以内という条件があります。これらの要件を満たせば、アルバイト先を特定する必要はなく包括的な資格外活動許可を受けられるため、留学生にとって非常に柔軟な制度となっています。
しかし、近年、留学生によるアルバイト時間の超過が問題視される中で、週28時間以内の制限については徐々に周知が進んできていますが、卒業後のアルバイトに関しては依然として認識が不十分なケースが多いようです。
多くの留学生は卒業後も在留資格がすぐに失効するわけではなく、在留期限が卒業月から数ヶ月先に設定されています。この期間中にアルバイトを継続できるかどうかを疑問に思う方もいるでしょう。しかし、その答えは「NO」です。
留学生が学校を卒業した時点で、「留学」の在留資格に基づく活動を終了したことになります。この状態では、資格外活動許可に基づくアルバイトは認められません。
資格外活動とは、「現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で収入を伴う事業を行うこと」を指します。留学生の場合、「留学」の在留資格が付与されている間に、学業を中心としながら制限内でアルバイトが可能という仕組みです。
しかし、学校を卒業した時点で学業活動が終了するため、「現に有する在留資格に該当する活動」がなくなり、それに伴い資格外活動許可も無効となります。
仮に卒業後もアルバイトを継続してしまった場合、即座に在留資格が取り消されるわけではありません。しかし、これが発覚した際には、以降の在留期間更新申請や就労ビザへの変更申請において不利な扱いを受ける可能性があります。これは、在留資格の更新や変更審査において、過去の在留状況が重要な判断材料として考慮されるためです。不適切な行為が履歴として記録されることで、申請者としての信頼性が損なわれることに繋がります。
さらに、卒業後の期間中にアルバイトを専ら行っていると認定される場合、「不法就労活動を行っている者」として判断される可能性があり、最悪の場合、退去強制の対象となることもあります。そのため、卒業後の在留期間中における活動には十分な注意が必要です。
留学生のアルバイトに関しては、卒業後の活動制限についても十分に理解しておくことが必要です。雇用する企業側も、この点を認識していないと、不適切な雇用をしてしまうリスクがあります。
留学生本人も、「知らなかった」では済まされない状況が増えてきているため、卒業後の在留資格に関わる規定について事前に確認し、適切な行動をとることが求められます。
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