ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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留学生は資格外活動許可を取れば、週28時間以内であればアルバイトが可能です。夏休み等の長期休業期間であれば1日8時間以内まで可能になります。要件を満たしたうえで、この条件内であればアルバイト先を特定することなく資格外活動許可を受けられ、これを包括許可といいます。留学生の資格外活動許可はこのように特例で優遇されているといってもいいでしょう。
留学生のアルバイト超過が問題視されてきており、週28時間以内の制限については、周知されてきてはいますが、卒業後のアルバイトについては意外と盲点になっているように思います。
留学生の在留期間は卒業月と同じではなく3ヶ月ほど余裕がある状態になっているのが大半です。この卒業後、在留期限までの間の期間にアルバイトはしてもよいのか・・・?
答えはNOです。
留学生が在籍する学校を卒業した後は、資格外活動としてのアルバイトはできません。
そもそも、資格外活動とは、「現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動」です。
つまり、留学の在留資格を持つ者が卒業した場合は、現に有する在留資格に該当する活動をしている状態ではなくなるため、該当性が無くなり資格外活動をする権利を失うわけです。
仮に知らずに卒業後もアルバイトをしていて、それが発覚したとしても、そのことだけをもって在留資格の取消しになることはありませんが、更新申請や就労ビザへの変更申請の審査時に不利益に働きますので注意が必要です。
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