ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「留学」や「家族滞在」のように就労不可の在留資格をもって滞在する外国人の方が報酬を受ける活動、すなわちアルバイト等を行おうとする場合は、資格外活許可を受けなければなりません。就労制限のある就労系ビザをもって滞在する外国人の方がその在留資格外の活動を行う場合も必要です。
資格外活動許可を受けずに、アルバイト等の報酬を受ける活動を行った場合は、資格外活動罪が成立します。本人はもちろんのこと、不法就労活動をさせた者にも、不法就労罪が成立します。法改正により、不法就労の外国人を雇用した雇用主がそのことを知らなかった場合でも、過失がない場合を除き、罰則を免れない規定になっていますのでこのあたりは細心の注意が必要です。
資格外活動違反の罰則は以下のように規定されています。
資格外活動違反のレベル | 罰 則 | 影 響 |
専ら行っていると明らかに認められる者 | 3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金、又は併科 | 退去強制事由に該当 |
上記以外の者 | 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、又は併科 | 在留期間更新不許可の可能性大 |
外国人雇用において資格外活動許可等の法規制が徐々に認知されつつはありますが、まだまだ資格外活動の規定を知らずに就労してしまっているという方は多いようです。その事実に気づいた場合どのように対処すればいいでしょうか?
まずは、
これは原則です。また、事実を隠蔽するような行動は絶対にNGです。日本で在留を継続しようと考えられている方であればなおさらです。事実はいずれどこかで発覚します。入管で発覚して指摘されるよりも、自己申告した方が罰則も軽度になる可能性があります。本当に無知で、正真正銘知らずに就労活動をしてしまっていたのなら、自己申告で入管に相談に行くことをお勧めいたします。
事後の対処の仕方次第で、その後の処遇に大きな違いが出てきます。最悪の場合は、一定期間もしくは二度と日本に入国できないような事態になってしまう恐れもあります。手遅れの事態になってしまわないように迷われたなら専門家に相談するなどして傷口を広げないよう即座にアクションを起こすことが重要です。
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