ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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留学生がアルバイトする場合、「資格外活動許可」が必要なことについては次のコラムで述べています。
◆留学生がアルバイトする場合は資格外活動許可が必要です
留学生は原則就労ができません。しかし、「資格外活動許可」を取れば週28時間以内ならアルバイトが可能になります。夏休み等の長期休暇中は、週40時間まで可能になります。留学生の本分は学業であるわけですから、その本業に支障がない程度での就労ならば認めるということです。
28時間を超えて就労している留学生がよく問題になっていますが、発覚した場合、ビザの更新が不許可となったり、就職後の就労ビザへの変更申請が不許可となったり、最悪の場合は退去強制の対象になってしまいます。雇用した側も不法就労助長罪で3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
どのような場面で違反が発覚するかというと、課税証明書や納税証明書等の書類、「留学」ビザから「経営・管理」ビザへ変更申請する場合の出資金の出所を証明するために預金通帳等を提出した場合などです。
2018年3月には、有名ラーメンチェーン「一蘭」が不法就労助長の疑いで大きく取り沙汰されていました。これらの典型的な事例といえるでしょう。
知らなかったでは済まされないのが現在の法律です。外国人をアルバイト採用する場合には、最低限の知識をもって雇用するのが当然の時代となってきています。外国人本人はもちろんのこと、雇用者も不法就労に対してのアンテナをこれまで以上に張る必要があると言えるでしょう。
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