留学生アルバイトの雇用は資格外活動違反に注意

資格外活動違反が発覚すると

留学生がアルバイトする場合、「資格外活動許可」が必要である点については、以下のコラムで詳述しています。

▶「留学生がアルバイトする場合は資格外活動許可が必要です」
 

留学生は原則として就労が認められていません。しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトが可能になります。さらに、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内、週40時間まで認められる場合もあります。これは、留学生の本分である学業に支障をきたさない範囲での就労を認める特例措置です。

一方で、28時間を超えて就労している留学生が問題になるケースが後を絶ちません。このような違反が発覚した場合、以下のようなリスクが生じます。
 

  1. ビザ更新の不許可

    資格外活動違反が確認されると、在留期間更新許可申請で不許可とされる可能性があります。
  2. 就労ビザ変更申請の不許可

    学業終了後に日本での就職を希望しても、違反歴が審査に影響し、不許可となる場合があります。
  3. 退去強制の対象

    繰り返し違反する場合や重大な資格外活動違反が認定された場合には、最悪の場合、退去強制となることもあります。
     

また、雇用した側にも大きな責任が伴います。不法就労助長罪が適用された場合、以下の罰則を受ける可能性があります。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

雇用主は、留学生の就労条件を十分に理解し、適切に管理する必要があります。

資格外活動違反が発覚する場面

資格外活動違反は、以下のような場面で発覚することが多いです。
 

  1. 課税証明書や納税証明書の提出時

    ビザ更新や変更申請において、収入を証明するためにこれらの書類を提出した際、就労状況が確認されます。
  2. 預金通帳の確認時

    例えば、「留学」ビザから「経営・管理」ビザへの変更申請で出資金の出所を証明するために通帳を提出する際、不適切な収入が発覚する場合があります。
     

実際に、2018年3月には有名ラーメンチェーン「一蘭」が不法就労助長の疑いで問題となり、社会的に大きな注目を集めました。このような事例は氷山の一角と言えます。

雇用者としての責任と注意

「知らなかった」では済まされないのが現在の法律です。外国人をアルバイトとして雇用する場合には、雇用主自身も最低限の知識を持ち、法律に基づいた適切な管理を行う必要があります。

特に、外国人本人だけでなく、雇用主にも不法就労を防ぐ責任があります。不法就労は、雇用者側にとっても重大なリスクを伴います。今後は、不法就労に対するアンテナをこれまで以上に高め、問題を未然に防ぐための取り組みが求められています。

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