ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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留学生がアルバイトする場合、「資格外活動許可」が必要である点については、以下のコラムで詳述しています。
留学生は原則として就労が認められていません。しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトが可能になります。さらに、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内、週40時間まで認められる場合もあります。これは、留学生の本分である学業に支障をきたさない範囲での就労を認める特例措置です。
一方で、28時間を超えて就労している留学生が問題になるケースが後を絶ちません。このような違反が発覚した場合、以下のようなリスクが生じます。
また、雇用した側にも大きな責任が伴います。不法就労助長罪が適用された場合、以下の罰則を受ける可能性があります。
雇用主は、留学生の就労条件を十分に理解し、適切に管理する必要があります。
資格外活動違反は、以下のような場面で発覚することが多いです。
実際に、2018年3月には有名ラーメンチェーン「一蘭」が不法就労助長の疑いで問題となり、社会的に大きな注目を集めました。このような事例は氷山の一角と言えます。
「知らなかった」では済まされないのが現在の法律です。外国人をアルバイトとして雇用する場合には、雇用主自身も最低限の知識を持ち、法律に基づいた適切な管理を行う必要があります。
特に、外国人本人だけでなく、雇用主にも不法就労を防ぐ責任があります。不法就労は、雇用者側にとっても重大なリスクを伴います。今後は、不法就労に対するアンテナをこれまで以上に高め、問題を未然に防ぐための取り組みが求められています。
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