ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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「留学」や「家族滞在」の在留資格をもって日本に滞在している外国人の方は、原則就労ができません。
そこで、アルバイト等で働くためには「資格外活動許可」を取得しなければなりません。
この「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内という限定がありますが、就労が可能になります。
「資格外活動許可」を得られれば、そこで安心してしまってはいけません。
在留資格に期限があるように資格外活動許可にももちろん期限があります。
では、その期限はいつまでなのでしょうか?
資格外活動許可の期限は、保有している在留資格の期限と同じになります。
つまり、在留期間の更新をすれば、同様に資格外活動許可の申請も改めてしなければ消滅してしまいます。在留資格の更新をすれば自動的に資格外活動許可も更新されるわけではありませんので注意が必要です。
在留期間の更新は行ったが、資格外活動許可の更新を忘れてそのまま就労を続けてしまうと違法行為になってしまいますので、外国人本人の方はもちろんのこと、雇用主側もアルバイトで雇用している外国人の方が在留資格の更新を行った際には、必ず改めて在留カードの確認(資格外活動許可の有無は裏面に記載)をするようにしましょう。
この行為を怠るだけで過失ありとして、不法就労助長罪の罪に問われかねませんので十分に注意してください。
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