ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可となった場合、どのように対応すればよいでしょうか。
不許可理由を確認して、その部分をリカバリーして単純に再申請するだけが最善の対応方法とは限りません。
不許可となった場合、とにかくその不許可理由をリカバリーして再申請で許可を得るのが最善策だと思う方が多いかと思います。
しかし、不許可の理由によっては、一旦出国してリセットし、再度在留資格認定証明書交付申請をする方が有利な場合があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する者の配偶者が「家族滞在」の在留資格をもって在留している場合を考えます。何らかの事情で離婚した後、在留資格の変更を3か月以上怠っていたとします。その後新たなパートナーとして日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請をしましたが、不許可となってしまった。その理由が「家族滞在」の状態で離婚後3ヶ月以上、適切な在留資格変更許可を得ることなく放置したため「在留状況不良」と判断され、不許可となったとします。
個別の状況にもよりますが、このように「在留状況不良」を要因として不許可判断された場合、無理に再申請して粘るよりも、一旦出国して、改めて在留資格認定証明書交付申請から対応する方がよい場面もあります。
なぜでしょうか?
それは、”在留期間更新許可申請”や”在留資格変更許可申請”と”在留資格認定証明書交付申請”の場面では許可要件が違うからです。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請においては、「在留資格該当性」と「活動の非虚偽性」に加えて、外国人の在留中の活動状況、行状、在留の必要性・相当性等、いわゆる「狭義の相当性」が要件とされます。一方、在留資格認定証明書交付申請の場面においては、「在留資格該当性」と「活動の非虚偽性」のみが要件となります。
つまり、「狭義の相当性」が要件とされている在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の土俵では、一度「在留状況不良」と判断されたものを何度再申請しても、それを覆すことは極めて難しく、他方、在留資格認定証明書交付申請は「狭義の相当性」が要件とされていないため、その点で有利に働くということになります。
よって、一旦出国してでも「在留状況不良」が要件とならない在留資格認定証明書交付申請で再度申請するというパターンも選択肢の一つとして認識しておくことがポイントになります。
このように、不許可のリカバリーひとつとっても入管手続きは非常に奥深く、難しいものです。さらに、一般の方にとっては理解しがたい内容でもあります。自力でつまずいた方は早期に専門家に相談することをお勧めいたします。
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