ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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更新・変更が不許可でいったん出国してリセットした方がよい場合

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請で不許可処分されてしまった場合の対応はどのようにすればよいでしょうか。

入国審査官に不許可理由をヒアリングして、単純に再申請するだけが最善の対応方法とは限りません。

不許可となれば、とにかくその不許可理由をリカバリーして何とか再申請で許可に持っていくということが最善の策であるかのように思われている方が多いかと思います。

しかし、不許可の理由如何によってはいったん出国してリセットし、再度在留資格認定証明書交付申請をした方が有利な場合があります。

つまり、再申請がリカバリーのすべてではなく、事案によって最善の対応策を選択するべきなのです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する者の配偶者が「家族滞在」の在留資格をもって在留している場合。何らかの事情があって離婚したとします。そこで、この「家族滞在」の配偶者がその状態を3ケ月以上放置し、その後新たなパートナーとして日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請をしましたが不許可となりました。その理由は「家族滞在」の状態で離婚後3ヶ月以上放置したとして「在留状況不良」で不許可となったとします。

こういった場合は、無理に再申請して粘るよりもいったん出国してリセットし、在留資格認定証明書交付申請で勝負する方が圧倒的に有利なのです。

 

なぜか?

 

それは、「更新」及び「変更」と「認定」では許可要件が違うからです。

「更新」「変更」の申請においては、外国人の在留中の活動状況、行状、在留の必要性・相当性等、いわゆる狭義の相当性が要件とされており、対して「認定」においては、在留資格該当性活動の非虚偽性のみが要件だからです。

上記の例に関していえば、在留中の活動状況、いわゆる「在留状況不良」として狭義の相当性の部分で不許可とされているわけですから、いったん在留状況不良とされたものを何度再申請してもそれを覆すことは難しいということです。

ならば、その難題に突っ込んでいくよりも、いったん出国してでも在留状況不良が要件とならない「認定」で再度申請する方が有利になるというわけです。

このように不許可のリカバリーひとつをとっても入管手続きは非常に奥が深く難しいものです。加えて一般の方にとっては理解しがたい内容でもあろうかと思います。自力でつまずいた方は早期に専門家に相談することをお勧めいたします。

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