ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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留学生が就職する際の主要な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」において、これまで専門学校卒業生は、大学卒業生とは異なり、専攻と業務の関連性がかなり厳格に求められていました。そのため、就職先が限られ、多くの留学生が帰国せざるを得ない状況が続いていました。一方、大学卒業生は専攻と業務の関連性が比較的柔軟に評価されており、在留資格の取得におけるハードルが高いとされる専門学校卒業生との格差が指摘されていました。
このような状況に対し、専門学校卒業生も大学卒業生と同等に扱われることが求められてきました。そして、令和6年2月29日付で、一部の専門学校卒業生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了)についても大学卒業生と同等の取り扱いが行われることが決定されました。
さらに、従来、専門学校卒業生が対象外とされていた「特定活動(告示46号)」についても、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した一部の専門学校卒業生に対して門戸が開かれることとなりました。これにより、専門学校卒業生の就職機会が広がり、より多くの留学生が就職活動において公平な機会を得ることができるようになりました。
◆一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。
◆高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した者に限る。)や短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等と考えられることから、特定活動告示46号の対象に加える。
質の高い教育を提供するとともに、外国人留学生のキャリア形成を促進することを目的として、日本社会に対する理解を深める教育を行う専修学校専門課程が、文部科学大臣によって認定され、奨励される新たな認定制度が導入されました(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規定。令和5年6月21日公布)。この認定を受けた専修学校専門課程が指し示されます。
外国人留学生キャリアアップ形成促進プログラムの認定要件の概要は次のとおりです。
令和5年度は令和6年3月29日付けで186校474課程が認定されました。
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した疎明資料として「認定学科修了証明書」の提出が必要です。
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