ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得するパターンとしては、次の3つのパターンが考えられます。
日本人配偶者がまず日本に帰国し、住居を確保し、住民登録を行い、生活環境を整えた上で、在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人の配偶者を呼び寄せます。
入管法上においても基本的な申請ルートであり、一般的な手続き方法となります。
夫が日本人で妻が外国人の場合、夫が海外赴任先で結婚し、現地で夫婦生活を営んでいたが、日本への帰任が決まった際に、この方法を利用するケースが多いです。
「短期滞在」で入国し、その滞在期間中に日本の入管で「日本人の配偶者等」への変更申請を行うパターンです。
入管法上では、原則として短期滞在中の変更申請を認められていませんが、やむを得ない事情などがある場合に限り、例外的に認められることがあります。
日本での申請代理人となってくれる親族が不在であったり、時間的にどうしても夫婦で入国しなければいけない事情がある方などは、このパターンを利用することがあります。
日本に居住する親族の協力を得て、在留資格認定証明書交付申請の代理人として申請するパターンです。親族は6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族となります。在留資格認定証明書が交付された後、在外公館でビザを取得し、夫婦で一緒に入国することが可能です。
このパターンは、夫が外国人で妻が日本人で、現地で夫婦生活を営んでいたが、家庭の事情などにより日本への移住を選択した夫婦、特に幼い子供がいる夫婦にはよく利用される傾向にあります。比較的、妻の両親が経済的支援含めて協力的なケースが多いのも特徴です。
この場合、身元保証人や安定した経済基盤を立証するための資料、申請書の書き方などが通常とは異なり、また、両親の手続きに負担がかかることから、専門家(行政書士)に依頼されるケースも多いです。
ここでは、このケースでの申請手続きのポイントについて解説していきます。
このケースでは、必要書類となる住民税の課税証明書が提出できないという点が最も多い疑問点となっています。
通常、直近1年分の住民税の課税証明書を提出する必要がありますが、海外在住者はこれを提出できません。
よって、海外在住の夫婦が日本に移住する場合、これまで日本での生活基盤がないため、日本に移住後、どうやって生計を立てていくのかがポイントとなります。
日本での生計維持に際しては、概ね次のようなパターンが想定され、それぞれのケースに応じて代用書類を提出して立証していく必要があります。
① 夫婦のいずれかが既に日本での就職が決まっている場合
② 就職先は未定だが、安定収入を得るまでの十分な預貯金がある場合
③ 親族からの支援が見込まれる場合
身元保証人は、原則として日本人配偶者がなります。
世帯収入に不安がある場合や親族から経済的支援を受ける場合には、親族にも身元保証人になってもらいます。
※身元保証書は1枚(身元保証人1名)しか提出できないということはありません。
申請時点で住民票が提出できないため、日本での住居について説明する必要があります。
当面は両親の実家で同居することや、ある程度居住場所の見通しが立っていることを具体的に説明します。差し支えなければ、実家の写真(家族全員が住めるスペースがあることがわかるもの)を提出したりします。
基本的なポイントである婚姻の経緯やスナップ写真、メール履歴などは漏れがないように資料を提出し、しっかりと立証します。
生計の安定性や婚姻の信ぴょう性の立証に不安がある場合は、親族からの嘆願書を提出して補強するのも方法の一つです。
親族が身元保証人にもなり、全面的に夫婦を支援し日本での夫婦生活を保証するなど、身近な人々の支援や信頼性を示すことで、審査が円滑に進むことが期待されます。
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