ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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海外在住中に交際相手と一時帰国するための短期滞在ビザ取得方法

海外在住中に現地で交際を始めた彼女(彼氏)と休暇を利用して一緒に日本へ帰省したい、日本の家族に紹介したい、日本の観光をさせてあげて日本の文化をもっと知ってほしい、といった理由で旅行の計画を立てようとしても、中国やベトナム、フィリピン等のビザが必要な国籍の方にとっては、実は簡単に入国ができないということを知り、悩まれている方が多いと思います。

日本人はほぼ査証免除されているので、海外に行く際にはパスポートさえあれば簡単にどこでも行けるというような感覚の方が多いと思います。しかし、査証免除国でない外国人にとっては自国から出国することが簡単ではないため、このギャップに驚く日本人の方は多いと思います。

短期滞在であってもビザを取得するにあたって、日本側での「招へい人」「身元保証人」といった保証人が必要になり、この事例のように海外在住中の自身がその保証人となれないため、ビザの取得を諦めているケースは多いのではないでしょうか?

このようなケースでも日本で協力者がいれば彼女(彼氏)のビザ申請は可能なのです。

日本在住の家族に「招へい人」「身元保証人」になってもらう

まずは、あなたが海外在住中であっても、日本在住の家族(父母・兄弟等)に「招へい人」「身元保証人」として協力してもらいます。彼女とご家族の面識がなくても大丈夫です。お願いするご家族に一定の収入があれば「招へい人」「身元保証人」両方をお願いすることができます。

知人・友人にお願いすることも可能ですが、優先順位としては親族であるご家族の方が良いでしょう。知人・友人の場合は関係性を書面として証明することが難しいですが、親族であるご家族の場合は、戸籍謄本で関係性を証明することができ、知人・友人よりも信用度がぐっと上がります。

ビザ申請の準備~手続き


「招へい人」「身元保証人」が決まれば、あとは申請書類の準備です。ここでは、対象者の比較的多い中国国籍者が日本入国ビザを申請する手続きの概要をお伝えします。

 

(1)「招へい人」「身元保証人」は、ビザ申請に先立ち、日本国内において次の書類を準備します。

【身元保証人が準備する書類 】

①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
③在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)
④直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点
⑤有効な 「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し※外国人の方のみ

【招へい人が準備する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
④在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し)、又は在学証明書
⑤有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し※外国人の方のみ
⑥渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約票等)※ある場合のみで可

※身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、招へい人が準備する書類の③④⑤は不要
※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が準備する書類の③は不要

(2)上記書類が準備できれば、中国国内のビザ申請人に送付します。

(3)ビザ申請人は、中国国内において次の書類等を準備します。

①ビザ(査証)申請書
②写真(6か月以内に撮影したもの)
③パスポート(旅券)
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示)

(4)上記(1)及び(3)のすべての書類が揃えば、ビザ申請人は居住地を管轄する申請先の日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行います。(申請先の管轄は次の通り。代理申請機関は各館ホームページ等で確認ください。)

・在中華人民共和国日本大使館
(管轄:北京市及び下記総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域)

・在青島日本国総領事館
(管轄:山東省)

・在上海日本国総領事館
(管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省)

・在広州日本国総領事館
(管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)

・在瀋陽日本国総領事館
(管轄:遼寧省(大連市除く)、黒竜江省、吉林省)

・在大連領事事務所
(管轄:大連市)

・在重慶日本国総領事館
(管轄:重慶市、四川省、雲南省、貴州省)

(5)申請が受理されると、日本大使館/総領事館で審査が行われます。

【審査期間】申請により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね1週間です。申請内容や審査状況等により、審査が終わるまで1週間以上かかる場合もあります。必要に応じ、追加の書類を要求される場合もあり、審査に時間を要する場合もありますので、余裕をもって申請することをおススメします。

(6)短期滞在ビザが取得できれば、上陸(入国)します。

短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月ですので、その期限内に上陸(入国)審査を受けなければなりませんので注意が期限には必要です。

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