ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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外国人との国際結婚に関しては、様々なパターンがあると思います。
婚約者が海外に在住していて海外で婚姻した後に日本へ連れてきたいケース、婚約者がすでに日本に滞在しているケース、婚約者が再婚のケース、外国人同士が日本で婚姻するケース・・・etc。
婚約者が「短期滞在」で日本に在住している場合、いったん帰国せずに「日本人の配偶者等」への在留資格変更は可能なのでしょうか?
「短期滞在」から他の在留資格への変更は原則認められていません。しかし「日本人の配偶者等」の場合は例外的に認められる場合があります。
ひとつは、短期滞在中に、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、在留期間満了日までに交付申請された場合です。これは在留資格認定証明書ですでに許可を得ている訳ですから、わざわざいったん帰国して再来日するという申請人に対しての便宜を図ると言った意味合いで変更申請が受け付けられているケースです。
次に、上記のように在留資格認定証明書交付申請がなくても「やむを得ない特別な事情」として直接変更許可されえる場合もあります。婚姻の身分関係が成立し、その婚姻に信憑性が認められた場合がそれにあたります。妊娠の事実などがあれば信憑性は高まり許可の可能性も高まります。ただし、外国人の方が「短期滞在」で日本に来てから知り合い婚姻した場合は、あまりにも短期での婚姻で経緯に疑念を抱かれますので、許可のハードルはかなり高くなり注意が必要です。
いずれにしても、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は例外的取り扱いですので、計画的に原則に従った形でビザ申請をすることを前提とし、あくまでやむを得ない場合に利用するといったふうに考えをとどめておくべきです。
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