ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
永住許可申請のひとつに独立生計要件があります。「永住許可に関するガイドライン」に次のように規定されています。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
この独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、要件を満たしているものとみなされます。
しかし、世帯単位で安定した収入があれば単純に良いわけではなく、特に家族滞在で在留している家族がいてその者が収入を得ている場合には注意が必要です。
本体者(夫or妻):「技術・人文知識・国際業務」
扶養者(妻or夫):「技術・人文知識・国際業務」
このパターンの家族構成の場合、夫婦の年収の合計額が純粋に評価されますので問題ありません。目安とされている年収300万円をそれぞれがクリアしていなくとも合算した年収額が安定した生活を続けられると認められれば要件を満たしていると判断され得ます。
問題は次のパターンの夫婦です。
本体者(夫or妻):「技術・人文知識・国際業務」
扶養者(妻or夫):「家族滞在」
本体者の年収が300万円を満たさないので、扶養者である「家族滞在」の妻or夫がそれを補填するかのように資格外活動許可で頑張って収入を上げている場合。
例えば本体者の年収が250万円、扶養者の年収が150万円で世帯収入が400万円あるからクリアできるかといえば、また話は違ってきます。
「家族滞在」は就労を予定している在留資格ではありません。原則は就労不可で、資格外活動許可を得た場合に限り週28時間の就労が例外的に認めれているものです。留学生同様に包括的に資格外活動許可が認められていることの認知度の高まりが、就労を当然にできるものと誤解を招き、「家族滞在」の資格外活動での収入をアップしようとされている方は多いようですが、この収入は評価されない可能性が高いです。永住許可申請に当たり、少しでも世帯年収を上げたいからと扶養者の収入を上げることは得策ではありません。逆に不利な材料になる可能性の方が高いです。
また、扶養者である「家族滞在」の収入が増えすぎて、扶養から外れるような状況になれば本末転倒です。本体者より収入が多くなれば扶養されていると認められず、永住許可申請はおろか、現在の在留期間更新にも影響を及ぼし、最悪は更新不許可になるなんてことも考えられます。
「家族滞在」で扶養している家族がいる就労系在留資格からの永住許可申請においては、年収が少し足らないなと思ったら、本体者の年収を純粋にアップさせる方向で検討しなければ、独立生計要件はクリアできないものと考えておくべきです。
独立生計要件(年収要件)をクリアするにあたり、永住許可が厳格になった現在、小手先の調整だけでは、到底許可にはたどりつきません。「家族滞在」で扶養している家族がいる就労系在留資格からの永住許可申請においては、年収が少し足らないなと思ったら、本体者の年収を純粋にアップさせる方向で検討しなければ、独立生計要件はクリアできないものと考えておくべきです。
お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。
営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号
神戸駅前千代田ビル6F
JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分