ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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永住許可申請は家族そろって申請がおススメ

血縁家族は優遇される?

永住許可の要件には、原則、継続在留歴が「10年以上」、かつ、就労資格若しくは居住資格をもっての継続在留歴「5年以上」があります。国益適合要件といわれるひとつですが、これを満たしていないと原則永住許可は認められません。しかしながら、審査においては在留歴のみで判断することなく、申請人の在留状況、家族状況、日本国への貢献度等その他の要素を総合的に考慮し、法定要件に適合していると判断し得るような案件については配慮を要するようにされています。
 

配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子は、そのひとつで、外国人一家の本体者が永住許可の要件を満たしていれば、その配偶者や子は、継続在留歴「10年以上」、就労資格若しくは居住資格「5年以上」を満たしていなくても、永住許可されえます。

例えば「技術・人文知識・国際業務」で在留する夫が永住許可の要件を満たしていれば、「家族滞在」で在留する配偶者である妻については、従前から「永住者の配偶者等」の在留資格を有しているものとして扱われ、「永住者の配偶者等」に与えられている特例基準である「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留」で永住許可の審査がなされます。(実子の場合は1年以上日本に継続して在留)


よって、永住許可申請は、家族そろって行うことが望ましくおススメであります。

ただし、本体者以外の家族に素行不良に該当する者がいると、家族全員が不許可となる可能性もありますので注意が必要です。例えば、「家族滞在」の配偶者が資格外活動許可違反を犯している場合などは要注意です。

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