ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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前回のコラムでは、外国人が離婚した場合でも、直ちに在留資格を失って日本に滞在できなくなるわけではないことを説明しました。ただし、所定の期間内に適切な在留資格への変更手続きを行う必要があります。
今回は、具体的にどの在留資格への変更が可能か、またその際の注意点について解説します。
1.定住者
離婚後、最も多く選ばれるのが「定住者」への変更です。この在留資格は、一定の婚姻実績(期間)や日本での生活の定着性が認められる場合に検討されます。
具体的には、以下のようなパターンが挙げられます:
これらは「告示外定住」と呼ばれるもので、個人の状況に応じて判断されます。ただし、申請には詳細な資料の準備が求められるため、専門家の助言を受けることをお勧めします。
2.就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能)
就労系在留資格への変更は、現在の職業やスキルに依存します。以下の点に注意してください。
「技術・人文知識・国際業務」
学歴や職歴、専門性が重視されます。たとえば、エンジニアや通訳、営業など、専門性の高い職種でなければ変更が難しい場合があります。
「特定技能」
特定分野における技能試験の合格が必要です。また、変更手続き中に就職先が決まっていることが前提となるため、6か月以内にこれらの条件を満たす必要があります。
3.経営・管理
「経営・管理」は、起業をして会社を設立し、日本で事業を運営する場合に取得できる在留資格です。ただし、起業には相応の資金や事業計画、運営能力が求められます。離婚後の在留目的としてこの資格を選ぶのは、準備や要件が非常に厳しいため、現実的にはハードルが高い選択肢といえます。
4.留学
「留学」への変更は、学費の負担能力や学ぶ意思、年齢などがポイントとなります。学業を本気で志している場合には有効な選択肢ですが、離婚後の在留目的として現実的でないケースも多いでしょう。
現在、配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)を所有している方が上記のいずれかの在留資格に変更することで引き続き日本に滞在することは可能です。しかし、その手続きには多くの条件や準備が伴います。検討できる代表的な在留資格を4つご紹介しましたが、状況に応じて最適な選択肢が異なるため、自分一人で判断するのは難しい場合があります。
離婚後にどの在留資格に変更すればよいのか分からない場合や、手続きについての不安がある場合は、行政書士や弁護士といった専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、必要な手続きが円滑に進み、将来のリスクを最小限に抑えることができます。
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