ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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外国人が離婚した場合、その時点で在留資格がなくなって日本にいれなくなるわけではないということは前回のコラムで述べました。ただし、定められた期間内に適正に在留資格を変更する必要はあります。
具体的には「定住者」「就労系(技術・人文知識・国際業務 etc)」のいずれか該当する在留資格に変更を検討していくことになります。
一般的に多いパターンが「定住者」への変更でしょう。個人の状況によって変わってきますが、告示外定住の「離婚定住」「日本人実子扶養定住」といわれるパターンへの変更検討が主なものになってくると思います。 ▶告示外定住について詳しくはこちら
「就労系」の在留資格については配偶者ビザにはなかった就労制限がありますので、現在の就労している業務が、いずれかの就労系の在留資格に該当するものがあるかが問題です。学歴・職歴や専門性を問われますので、何らかの専門性のある職種でない限り、配偶者ビザから就労系ビザへの変更は難しいかもしれません。また、起業して会社を設立し「経営・管理」を取得する道もありますが、離婚して日本に在留したいがために「経営・管理」を目指すというのは本末転倒で、よほどの能力と準備がなければ難しいでしょう。
現在配偶者ビザ、いわゆる「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格をもっている方は、上記の通りいずれかの在留資格に変更することによって、引き続き日本に滞在することができます。離婚をして、どの在留資格の変更できるかわからない方は行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
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