ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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日本において国際結婚のカップルは確実に増加しています。これは日本人と外国人のカップルに限らず、外国人同士のカップルの割合が増加していることからも明らかです。
そこで国際結婚をしたカップルが離婚する場合、配偶者ビザを所有している配偶者の在留資格はどのように扱われるのでしょうか?
「離婚したら在留資格(ビザ)がなくなり、日本に住み続けられなくなるのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
一般的に、日本人と結婚している外国人は「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している外国人は「永住者の配偶者等」という在留資格を有している場合が多いです。離婚した場合、この在留資格はどうなるのでしょうか?在留資格が無効になり、即座に母国へ帰らなければならないのか?という不安が生じるのは当然です。
結論から言えば、離婚したからといって、即刻日本に在留する資格を失うわけではありません。さらに、退去強制がすぐに執行されることもありません。在留期限内であれば、適法に日本にとどまることができます。
しかし、離婚した状態を放置したままで無条件に在留期限まで居続けることはできません。法律に基づき、速やかに在留資格の変更手続きを行うか、あるいは帰国する必要があります。
法律では、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、正当な理由なくその配偶者としての活動を6か月以上継続して行わない場合、法務大臣が当該在留資格を取り消すことができると定められています。
つまり、離婚後6か月間は在留資格が自動的に失効するわけではありません。しかし、その間に必要な手続きを行わなければ、在留資格が取り消される可能性があります。これは、適切な理由や手続きがないまま日本に在留し続けることが不法状態に近づくリスクを生じさせるためです。
離婚後も日本に住み続けたい場合には、速やかに在留資格の変更手続きを行う必要があります。例えば、「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」など、新しい在留資格への変更を検討することが一般的です。
離婚後の在留資格の変更手続きについては、該当する資格や必要な条件が個々の状況によって異なります。そのため、専門家の助言を受けることが重要です。また、必要な書類の準備や申請方法についても早めに確認することをお勧めします。
次回のコラムでは、離婚後に該当する可能性のある在留資格や、具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。不安な点がある場合は、早期に専門家にご相談ください
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