ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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日本において国際結婚のカップルは確実に増加しています。日本人と外国人のカップルのみならず、外国人同士のカップルの割合も増加しているように思えます。特に「永住者」と他国籍の外国人のカップルのご相談は多いです。
さて、本題ですが、国際結婚は良しとして、国際結婚のカップルが離婚する場合、配偶者ビザを所有している配偶者の扱いはどうなるのでしょうか?
離婚してしまうと、「在留資格(ビザ)がなくなってしまうので日本にいれなくなってしまう・・・どうすれば・・・」といったお悩みを抱えている方は意外と多いのではないでしょうか。
日本人と結婚している方なら「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している方なら「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留しているものと思います。離婚してしまえば、この在留資格が無効となってしまい、即刻、母国へ帰らなければならないのか?・・・非常に不安になると思います。
結論から言いますと、離婚した場合でも、即刻日本にいれなくなるわけではありません。ましてや退去強制なんてこともあり得ません。在留期限までは適法に日本に在留することはできます。
ただし、離婚した状態を放置して無条件に在留期限まで在留できるわけではありません。
速やかに在留資格を変更するか、それができなければ帰国するというのが原則です。
法律上、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、正当な理由がなくその配偶者の身分を有している者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している場合には、法務大臣は現に有する在留資格を取り消すことができるとされています。
つまり、離婚後6ヶ月は引き続き日本に在留していても摘発されるようなことはありませんが、その間に在留資格の変更等適切な手続きをしないと、在留資格の取消しの可能性があるということです。
そのまま継続して日本に住み続けるには在留資格の変更手続を迅速に行わなければなりません。では離婚した後どうしたらよいのか?離婚者が該当する在留資格等の手続きに関しては次のコラムを参考にしてください。
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