ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F

お電話でのお問い合わせはこちら
078-371-5260
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせは24時間お気軽に!

告示外定住について

告示外定住とは、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるものをいいます。

以下に、実務上の代表類型をご紹介します。

1「離婚定住」

◆日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(後記の「日
 本人実子扶養定住」に該当する者を除く。)

許可要件

次のいずれにも該当する者であること。

  1. 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

審査のポイント

  1. 上記許可要件1.の「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互援助、交流が継続して認められれば、これに該当するといえます。
  2. 上記許可要件3.の「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書の記載や面接において、申請人との意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験に合格していることまでは問わないものとされています。
    ※離婚する配偶者が「定住者」の場合、許可される可能性がないわけではありませんが、「日本人」や「永住者」、「特別永住者」に比べ許可のハードルは高くなります。

2「死別定住」

◆日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(後記
 「日本人実子扶養定住」を除く。)

許可要件

次のいずれにも該当する者であること。

  1. 配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

審査のポイント

上記「離婚定住」の審査上のポイントと同様。

3「日本人実子扶養定住」

◆日本人の実子を監護・養育する者

許可要件

次のいずれにも該当すること。

  1. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  2. 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること
    a)日本人の実子の親権者であること
    b)現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

審査のポイント

  1. 外国人親に稼働を困難とする事情があり、当該事情を考慮して生活保護等が支給されている場合であっても、将来的には稼働の意思を有し、かつ日本人の実子を監護養育している事実が確認できれば、生計を営むに足りる資産又は技能を有しないものとは取り扱われません。ただし、近い将来、生活保護等の状況を脱して、自活能力を備えるに至る予定や計画を申請理由書に記載することが重要です。
  2. 「日本人の実子」とは、嫡出、非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問われません。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。
  3. 「監護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。いったん「定住者」への在留資格変更が許可されても、その後、実際に監護・養育している状況でなくなれば、在留期間の更新申請は不許可となる可能性が高くなります。(実子が就労開始又は婚姻により独立した場合を除く。)

4「婚姻破綻定住」

◆日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

許可要件

次の1.又は2.に該当し、かつ、3.及び4.に該当する者であること。

  1. 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
  3. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

審査のポイント

  1. 「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合等をいいます。
  2. 婚姻がいまだ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可否が検討されます。

5「特別養子離縁定住」

◆特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者(申請人が未成年等の
 ため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するときを除
 く。)で、生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの

許可要件

次の1.及び2.に該当する者であること。

  1. 日本において、養親に扶養されていたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

審査のポイント

  1. 未成年のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で、扶養又は監護する実親が海外に在住するものはこれにあたりません。
  2. 未成年等のため実親又は新たな養親に扶養される場合は、当該実親又は新たな養親に扶養能力が認められることが必要になります。

6「難民不認定処分後特定活動定住」

◆難民の認定をしない処分「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」によ
 り、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったも
 の

許可要件

次のいずれかに該当すること。

  1. 入国後10年を経過していること
  2. 在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた後、3年を経過していること

審査のポイント

  1. 上記の要件に該当する者と生計を一にし、同居する配偶者、子及び親については、要件該当者の処分に合わせる取り扱いとされます。
  2. 申請人の在留中における生活維持能力については、難民不認定処分後の人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受けたという特殊事情に鑑み、これを問わないものとされます。
  3. 上記の要件に適合しない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情があると認められるときは、本省に請訓されて判断されます。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。