ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「特定活動」46号の提出資料

1.在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)
   ※申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1Nから4Nを使用

(2)写真(縦4cm×横3cm)
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付

(3)返信用封筒(定形封筒宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼つしたもの)  1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)

(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)

(6)雇用理由書
 雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
 所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。

(7)申請人の学歴を証明する文書
 卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)

(8)申請人の日本語能力を証明する文書
 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
 なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等GA記載されたものに限ります。)

(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

  • ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引実績を含む。)等が記載された案内書
  • イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
  • ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
  • エ 登記事項証明書

 

(注)転職による在留資格変更許可申請については、(7)及び(8)は不要です。
 

2.在留期間更新時

(1)申請書(在留期間更新許可申請書)
   ※申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1Nから4Nを使用

(2)写真(縦4cm×横3cm)
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付

(3)パスポート及び在留カード

(4)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該機関の給与明細の写し、賃金台帳の写し等)

3.配偶者等について

(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新申請書)
   ※申請人等作成用1及び2R並びに扶養者等作成用1Rを使用

(2)写真(縦4cm×横3cm)
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付

(3)返信用封筒(定形封筒宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼つしたもの)  1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)

(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請時)

(5)次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書

  1. 戸籍謄本
  2. 婚姻届受理証明書
  3. 結婚証明書
  4. 出生証明書
  5. 上記1.から4.までに準ずる文書

    ※在留期間更新許可申請時において身分関係に変更がない場合で、下記(6)の住民票の提出をするときは、提出不要です。

(6)扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
  ※パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

(7)扶養者の職業及び収入を証する次の文書

  1. 在職証明書
  2. 課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該機関の給与明細の写し、賃金台帳の写し等)

 (注)扶養者と同時に申請する場合は、上記(6)及び(7)は不要です。

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