ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「特別永住者」の子が外国で出生した場合の手続き

外国で出生しても特別永住者の資格を取得できる?

特別永住者の子は、日本で出産される方が大半であり、その場合は、特別永住許可申請を管轄の役所に行うことで、問題なく特別永住者の資格を取得することができます。

では、海外で出生した場合の在留資格の取得手続きはどうなるのか?明確な手続き方法は公開されておらず、「その他の事由」に該当するものとして、救済処置的にイレギュラーな手続きが必要となってきます。実務運用上は次の要件を満たす場合には、特別永住許可の対象となる場合があるとされています。

  1. 申請人である出生子の父又は母が特別永住者であること
  2. 母の再入国許可の有効期間内の出生子であること
  3. 申請人の上陸許可の日から60日以内に特別永住許可申請がなされていること(入管特例法4条2項の類推適用

【入管特例法4条2項】

出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。

注)再入国許可の際には母子が一緒(同時)に入国することが求められます。母子が別々に入国した場合には、特別永住許可が難しくなりますので、留意が必要です。

特別永住許可のポイントは、再入国許可の有効期間内の母子同時入国と入国後60日以内の申請です。

手続きの手順

韓国は短期滞在の査証免除国になりますので、「短期滞在」で入国後60日以内に、住所地の管轄の地方出入国在留管理局にて、在留資格変更許可申請特別永住許可申請を行います。

  1. 「短期滞在」で入国
  2. 在留資格変更許可申請にていったん「短期滞在」から「定住者」へ在留資格変更
  3. 特別永住許可申請にて「特別永住者」としての資格を取得

※2.3.は同日に処理されます。

<必要書類>

  • 在留資格変更許可申請書
  • 特別永住許可申請書
  • 母子のパスポート
  • 母の特別永住者証明書
  • 子の出生証明書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 理由書(経緯説明書)
  • 手数料納付書(収入印紙4,000円)

※なお、当該手続きは規定されているものではなく必要書類はケースによって変わる場合がありますので、詳細は事前に管轄の地方出入国管理局に相談が必要です。

 

【関連ページ】

▶「永住者」の子が外国で出生した場合に取得できるビザ(在留資格)は?

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