ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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外国で出産した「永住者」の子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、ビザ(在留資格)は取得できるのか?また、取得できればどのビザ(在留資格)に該当するのか?
同じ「永住者」の子どもでも、日本で出産した場合と外国で出産した場合とでは、該当する在留資格が異なります。
日本で出生し、引き続き日本に在留する場合は、「永住者」(出生による永住許可)、「永住者の配偶者等」(出生による永住許可が認められない場合)に該当します。ところが外国で出生した場合は、審査要領「永住者の配偶者等」には次のように規定されており対象外となっています。
では、「永住者」の子どもが外国で出生した場合に該当する在留資格はあるのでしょうか?あるとすれば何に該当するのでしょうか?
もちろん、入管法はこの場合にも取得できる在留資格をきちんと規定しています。
この場合の在留資格は、「定住者」が該当します。告示定住第6号イがそのものになります。(以下条文)
上記の規定通り、未成年で未婚であれば要件を満たすことになりますが、子どもの年齢が高くなるに連れて当該定住者での不許可の可能性が高くなる傾向があるので注意が必要です。どういうことかといいますと、日本で未成年(18歳未満)とされる年齢であっても本国法上成年に達した者は、日本での就労の可能性があるということから不許可の可能性が非常に高まってくるのです。一般的に18歳に達した子どもは自活能力があるという判断のもと不許可とされやすくなりますので、特に注意が必要です。それぞれ家庭の事情はあるかと思いますが、呼び寄せるなら幼いうちにということです。
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