ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「永住者」の子が外国で出生した場合に取得できるビザ(在留資格)は?

外国で出産した「永住者」の子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合、ビザ(在留資格)は取得できるのか?また、取得できればどのビザ(在留資格)に該当するのか?

同じ「永住者」の子どもでも、日本で出産した場合と外国で出産した場合とでは、該当する在留資格が異なります。

日本で出生し、引き続き日本に在留する場合は、「永住者」(出生による永住許可)、「永住者の配偶者等」(出生による永住許可が認められない場合)に該当します。ところが外国で出生した場合は、審査要領「永住者の配偶者等」には次のように規定されており対象外となっています。

 

  • 「本邦で出生したこと」が必要であり、永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合等外国で出生した場合は該当しない。

 

では、「永住者」の子どもが外国で出生した場合に該当する在留資格はあるのでしょうか?あるとすれば何に該当するのでしょうか?

もちろん、入管法はこの場合にも取得できる在留資格をきちんと規定しています。

この場合の在留資格は、「定住者」が該当します。告示定住第6号イがそのものになります。(以下条文)

  • 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

上記の規定通り、未成年で未婚であれば要件を満たすことになりますが、子どもの年齢が高くなるに連れて当該定住者での不許可の可能性が高くなる傾向があるので注意が必要です。どういうことかといいますと、日本で未成年(20歳未満)とされる年齢であっても本国法上成年に達した者(例えば中国では18歳)は、日本での就労の可能性があるということから不許可の可能性が非常に高まってくるのです。一般的に18歳に達した子どもは自活能力があるという判断のもと不許可とされやすくなりますので、特に注意が必要です。それぞれ家庭の事情はあるかと思いますが、呼び寄せるなら幼いうちにということです。

【関連ページ】

▶「特別永住者」の子が外国で出生した場合の手続き

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