ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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出生後14日以内に役所へ出生届を行います。
⇒「出生届受理証明書or出生届記載事項証明書」と「新生児を含む世帯全員の住民票」を取得しておきます。
父母のいずれかが「永住者」であれば、その者の子は、日本における出生により「永住者」の在留資格を取得することが可能です。
ただし、永住許可の要件として国益適合要件は必要となり、扶養者が公共の負担になっている場合や、公的義務を履行していない場合は国益適合要件を満たしていないと判断される可能性があります。その場合は「永住者の配偶者等」で在留資格を取得することになります。
※出生から30日を過ぎると「永住者」の取得は原則許可されず、「永住者の配偶者等」しか付与されません。また、60日を経過すると退去強制事由(不法残留)に該当しますので出生から申請までの日数には要注意です。必ず30日以内に手続きするようにしましょう。
「在留資格取得許可申請」を行います。
<必要書類>
※永住者の場合同様、30日以内の申請を厳守です。万が一30日を経過してしまった場合でも60日以内であれば遅れた理由を疎明の上、特別受理はされ得ますが、法令上で保障されたものではありませんので、期日には注意が必要です。在留特別許可を求めるような事態になれば大変な労力となってしまいます。
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