ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

行政書士清水真一事務所

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「日本人の配偶者等」から「永住者」への提出書類

申請人が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者である場合

申請人が、日本人の実子(特別養子縁組を含む。)、永住者の実子、特別永住者の実子である場合

提出書類 (赤字は2019年7月1日~改定部分)

  1. 永住許可申請書  1通
  2. 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
    ※申請3ケ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書等の写真欄に貼付してください。
    ※16歳未満の者は、写真の提出は不要です。
  3. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
    ①申請人が日本人の配偶者である場合
    配偶者の戸籍謄本  1通

    ②申請人が日本人の子である場合
    日本人親の戸籍謄本  1通

    ③申請人が永住者の配偶者である場合
    a)配偶者との婚姻証明書  1通
    b)上記aに準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証するもの)  適宜

    ④申請人が永住者又は特別永住者の子である場合
    a) 出生証明書  1通

    b)上記aに準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証するもの)  適宜
  4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票  適宜
  5. 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料
    ①会社等に勤務している場合
    在職証明書  1通

    ②自営業等である場合
    a)確定申告書控えの写し  1通
    ※当該事業に係る登記事項証明書及び過去3カ年の損益計算書や営業報告書等の写しの提出を求められることもあります。
    b)営業許可書の写し(ある場合)  1通
    ※自営業の場合は、自ら職業等について立証する必要があります。

    ③その他の場合
    職業に係る説明書(書式事由)及びその立証資料  適宜
    ※申請人及び配偶者ともに無職の場合についても、その旨を説明書(書式事由)に記載して提出することになりますが、他に資産等がなければ永住許可の可能性はかなり低くなります。
  6. 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
    ①住民税の納付状況を証明する資料
    ア)直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)  各1通
    ※居住している区役所・市役所・役場から発行されるものです。
    ※上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
    イ)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    ※直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。

    ②国税の納付状況を確認する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
    ※上記の税目全てに係る納税証明書を提出してください。


    ③その他、次のいずれかで、所得を証明するもの
    (a)預貯金通帳の写し  適宜
    (b)上記(a)に準ずるもの  適宜
     
  7. 申請人又は申請人を扶養する者の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ※過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度応じ、次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
    ※日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。
    ①直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。
    ア)「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において『○ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
    ※なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できません。
    ※「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構にて交付申請を行うことができます。交付申請の場合は、『全期間分(封書)を交付希望』としてください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
    イ)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ※「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していません。
    ※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
    ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
    ウ)国民年金保険料領収証書(写し)
    ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
    ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出する必要はありません。

    ②直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ア)国民健康保険被保険者証(写し)
    ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
    イ)健康保険被保険者証(写し)
    ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
    ウ)国民健康保険料(税)納付証明書
    ※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
    エ)国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    ※直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

    ③申請者が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。
    ア)健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ※申請者(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない場合は、下記イを提出してください。
    イ)社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)

    ※申請書の様式や申請方法等は日本年金機構のホームページを参照ください。
  8. パスポート  提示
  9. 在留カード  提示
  10. 身元保証に関する資料
    ①身元保証書  1通
    ※身元保証人には、通常、配偶者がなります。
    ②身元保証人に係る次の資料(2022年6月1日より次のとおり簡素化されました)
     身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証等)
  11. 上記の他に、必須書類ではありませんが、永住許可を必要とする理由書も提出すべきです。
  12. 上記の他に、必須書類ではありませんが、申請人又は申請人を扶養する者の資産があるのであれば、それを証明する次のいずれかの資料も提出した方が有利に斟酌されます。
    ①預貯金通帳の写し
    ②不動産の登記事項証明書
  13. 上記の他に、必須書類ではありませんが、日本国への貢献、業績に係る資料があるのであれば、それも提出した方が有利に斟酌されます。特に②③についてはできるだけ提出した方がよいです。
    ①表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
    ②所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    ③その他、各分野において貢献があることに関する資料
  14. 了解書(2021年10月1日から必要となりました)

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