ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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留学生の就職支援に係る「特定活動」46号について

要点

令和元年5月30日に公布・施工された留学生の就職支援に係る「特定活動」46号についてガイドラインが公表されています。ガイドラインの要点については次の通りです。

  • 日本の4年制大学の卒業者と大学院の課程修了者に限られる。
    ※短期大学、専門学校、外国の大学・大学院の卒業者及び修了者は対象外
  • 日本語能力試験N1相当を有する等、高い日本語能力を有していること。
  • 自らの作業を行うだけの受動的業務では足りず、自ら第三者へ働きかける双方向のコミュニケーションを要する業務であること。(それに併せて、一般的なサービス業務や製造業務等を行うことが可能。)
  • 転職した場合は、在留資格変更許可申請が必要。
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること。
  • 家族の滞在が可能。配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められる。

ガイドライン詳細については下記をご参照ください。

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(抜粋)

今般、本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」という。)の就職支援を目的として、法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改正され、本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。

本ガイドラインにおいては、新たな制度の基本的考え方や用語の解説のほか、具体的に認められる業務内容、提出資料等について取りまとめています。

1.本制度の概要

本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件満たされれば、これらの活動も可能です。

ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

2.対象者

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象者になります。

(1)学歴について

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

(2)日本語能力について
  • ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象者です。
  • イ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすものとして取り扱います。なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、アを満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

3.「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

4.「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること」について

従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

5.具体的な活動例

本制度によって活動が認められ得る具体的な例は以下のとおりです。

  • ア 飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
     ※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。
  • イ 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
     ※ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
  • ウ 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。
     ※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  • エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む。)。
     ※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  • オ タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて、通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。
     ※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
  • カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通をを図り、介護業務に従事するもの。
     ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

6.契約形態等

「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について

(1)申請内容に基づき、「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の別表第十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が、下記の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像痩身型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものをいう。)及び法律上資格を有する者が行う事とされている業務に従事するものを除く。)

機関名:
本店所在地:

(2)指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。他方で、転職等により契約の相手方が変更となった場合は、新たに活動先となる機関を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要です。

(3)当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

(4)契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

(5)契約機関が適切に雇用管理を行っている必要であることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求めることになります。

7.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。

また、本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。

その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。

8.その他

(1)在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請
在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては、次の事項についても確認します。

  • ア 素行が不良でないこと
    素行が不良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には、素行が善良であるとはみなされません。
  • イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
    入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。

(2)家族の滞在
上記6(1)の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。

9.提出資料

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