ビザ・帰化申請専門事務所@神戸

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「日本人の配偶者等」から「永住者」へ

「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者は、日本人と結婚した外国人の方や日本人の子供(普通養子や特別養子含む)等に該当する方です。これらの方には、特例が設けられており、他の在留資格をもって在留する方より永住許可申請においては有利な側面があります。ここでは、「日本人の配偶者等」から「永住者」への許可にあたり具体的に見ていきます。

(1)国益適合要件

①日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。

これは、「日本人の配偶者等」に相当する身分関係の方が該当する特例要件になります。大きくは次の2つのパターンに分けられます。

a)日本人と結婚した外国人配偶者

上記の通り、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。これは、日本人との婚姻から3年以上経過していれば、日本での居住は1年でもよいということになります。多くは婚姻3年、日本居住3年でしょうが、婚姻3年、日本居住1年でもOKということです。この特例を受けるには、実体法上の身分関係として、日本人の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」の在留資格を有することまでは必要とされていません。例えば、日本人と婚姻しているが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留している人も対象となります。

b)日本人の実子又は特別養子

引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。普通養子の場合はこの特例に該当せず、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですので注意が必要です。

②納税義務等公的義務を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。

いわゆる税金をきちんと支払いしているかです。具体的には、住民税、国民健康保険、国民年金等になります。配偶者の方が会社勤めの方であれば、会社で社会保険に加入し、給与から天引きされているので問題ありませんが、配偶者の方が自営業者の方であれば注意が必要です。自身が国民健康保険と国民年金に加入しなければなりませんのでご自身の加入状況を把握しておくことが必要です。

2019年7月以降、この項目については非常に厳格になり、社会保険は直近2年間の納付状況に不備があれば不許可になってしまうと考えてよいでしょう。適正に履行することが求められるようになったため、納付期限に遅れて支払った場合においても要件を満たしていないとして不許可となる可能性が非常に高いです。なお、申請人本人だけでなく、配偶者を含む家族全員が公的義務を適正に履行していることを確認されますので特に注意が必要です。

  参考記事 「永住許可申請の提出書類改定について《2019.7.1》」

③現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることとされています。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

具体的には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律6条で規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症の罹患者又は麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等が該当します。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

a)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないこと。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後5年を経過したときは、これに該当しない者として扱う。

但し書き以下の免除の具体的内容としては次の通りです。

  • 懲役、禁固の場合は刑務所から出所後10年を経過
  • 執行猶予の場合は執行猶予期間満了後5年を経過
  • 罰金、拘留、科料の場合は支払い後5年を経過

法令違反に該当する場合は、上記の年月を経過しないと許可はされませんが、裏を返せば法令違反を犯しても一定期間を経過すれば、永住許可の可能性はあるということです。


b)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者でないこと。

これはa)に該当しない軽微な法令違反であっても繰り返し行う者や社会地域に多大な迷惑を及ぼす活動を行う者等が該当します。例えば、交通違反がこれにあたります。駐車禁止違反や一時停止違反などが多いかと思います。軽微な違反であればそれだけで素行善良要件を満たさない(目安は過去5年で5回以内)とはされませんが、飲酒運転や無免許運転、20キロを超えるスピード違反などでは1回でも明らかな故意による違反ケースとして素行善良要件を満たさないと判断されます。

c)少年法による保護処分が継続中の者

(2)素行善良要件

「日本人の配偶者等」に該当する身分を有する者については免除されます。

(3)独立生計要件

「日本人の配偶者等」に該当する身分を有する者については免除されます。

(4)身元保証人

原則、日本人と婚姻している外国人配偶者は日本人の配偶者、日本人の実子等の場合は日本人の親が身元保証人になります。万が一、日本人の配偶者が身元保証人になってくれない場合は、実態のある婚姻が継続しているとは認められず、不許可になる可能性が高いです。

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