留学生がアルバイトする場合は資格外活動許可が必要です

ビザの原則は就労制限

日本における外国人の受け入れ制度では、原則として就労制限が設けられています。近年、外国人労働者が増加していますが、就労が認められるのは、特定の許可を得てその制限を解除された場合に限られます。この原則は、入管法の基本的な立て付けです。

就労制限のない「身分系」の在留資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」がありますが、これらはあくまで例外と認識すべきです。

外国人を雇用する際には、この原則を十分に理解しておくことが重要です。特に留学生アルバイトを雇用する場合、この基本的な知識を欠いたまま雇用すると、後々重大なトラブルに発展する可能性があります。

留学生は、学業を主とする在留資格を持っているため、基本的に就労は認められていません。ただし、例外的に「資格外活動許可」を得た場合に限り、条件付きでアルバイトが許可されます。最近では、人手不足を背景に留学生のアルバイトが一般化していますが、それに伴い関係する規定も広く知られるようになってきました。それでも、雇用の際には「資格外活動許可」の有無を必ず確認することが基本であり、不可欠な手続きです。

在留カードを確認しよう

赤枠部分の許可印を確認

外国人アルバイトを採用する際には、まず本人が所持している「在留カード」を確認することが必要です。

留学生の場合、在留カードの裏面下部にある資格外活動許可欄に、許可印が記載されているかを確認してください。この許可印がない場合、その留学生は資格外活動許可を受けていないことを意味し、アルバイトを含む就労は一切できません。

万が一、資格外活動許可を取得していない留学生を雇用すると、雇用主が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。このため、人材紹介会社を介して採用する場合であっても、在留カードの確認を怠らないことが重要です。確認を怠った結果、不法就労に関与する事態を招くことは避けなければなりません。

知らずの雇っていても罪に問われる可能性

不法就労に関する罰則は厳格化しており、「知らなかった」では済まされません。「過失あり」とされる場合でも、罪に問われる可能性があります。例えば、在留カードの確認を怠ったことが「過失」の一例となります。

在留カードに記載された「資格外活動許可」を確認するという些細な行為を行うか否かで、その後の結果が大きく変わる可能性があります。

確認作業をルーチン化し、リスクを回避しよう

留学生のアルバイト採用において、「資格外活動許可」の確認は必須の手続きです。これを怠らないためには、社内での確認作業をルーチン化することが重要です。外国人の採用や雇用管理の場面では、法令遵守の徹底が企業の信用を守る鍵となります。

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