ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第3条
自動車運送業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 自動車運送事業(法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいい、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
二 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が実施する貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。
三 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人のうち旅客自動車運送事業に従事しようとする者に対し、新任運転者研修を実施すること。
1.特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能雇用契約に基づき、1号特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、以下のいずれかに該当する事業を行っていることとします。
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
2.運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証または安全性優良事業所の保有
自動車運送業分野においては、事業用自動車の運行管理が適切に行われない場合、事故の発生につながるおそれがあるほか、運転者の労務管理が適切に行われない場合、過重労働を招くおそれがあります。これらの特性を踏まえ、自動車運送事業者による適正な外国人の受け入れを維持するため、特定技能所属機関(自動車運送事業者)に対し、以下のいずれかが求められています。
3.新任運転者研修の実施
タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を適切に実施しなければなりません。本研修では、安全運行に関する基本知識や法令遵守、運転技術の向上に加え、乗客対応や緊急時の対応についても指導を行うことが求められます。
告示第3条
四 国土交通省が設置する自動車運送業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
五 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
六 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
七 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
国土交通省が設置する自動車運送業分野特定技能協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
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