技能水準等(自動車運送業分野)

1.技能水準

トラック運送業

「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」の合格及び「第一種運転免許」の取得

当該試験は、運行管理者などの指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行の確保、乗務記録の適切な作成、および荷崩れを防ぐための貨物の正しい積付けを行う能力を確認するものです。さらに、運行中の緊急時対応や、法令に基づく運行管理の基本知識を有していることも評価の対象とします。

本試験に合格し、かつ第一種運転免許を取得した方は、運用方針別表C・業務区分(5(1)関係)の項番1に掲げる業務区分において、一定の専門性と技能を活かし、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められます。

タクシー運送業

「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)」の合格及び「第二種運転免許」の取得

当該試験は、運行管理者などの指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行の確保、乗務記録の適切な作成、および乗客対応を適切に行う能力を確認するものです。また、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含み、道路交通法や安全運転に関する知識、緊急時の対応能力なども評価の対象とします。

本試験に合格し、かつ第二種運転免許を取得した方は、運用方針別表C・業務区分(5(1)関係)の項番2に掲げる業務区分において、一定の専門性と技能を活かし、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められます。

バス運送業

「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)」の合格及び「第二種運転免許」の取得

当該試験は、運行管理者などの指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行の確保、乗務記録の適切な作成、および乗客対応を適切に行う能力を確認するものです。また、第二種運転免許の学科試験に準拠した内容を含み、道路交通法や安全運転に関する知識、緊急時の対応能力なども評価の対象とします。

本試験に合格し、かつ第二種運転免許を取得した方は、運用方針別表C・業務区分(5(1)関係)の項番3に掲げる業務区分において、一定の専門性と技能を活かし、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められます。

2.日本語能力水準等

トラック運送業

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

タクシー運送業・バス運送業

1.「日本語能力試験(N3以上)」

本試験に合格した者は、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と認定された方であることから、比較的難易度の高い日常会話も理解でき、日常生活において支障がないレベルの日本語能力を有していると認められます。さらに、業務上必要となる指示の理解や基本的な応対が可能であることから、運用方針別表C・業務区分(5(1)関係)の項番2および3に掲げる業務区分において、受け入れに必要な日本語能力水準を満たしているものと評価されます。

2.新任運転者研修

タクシー運送業及びバス運送業においては、新任運転者研修の修了が必要です。当該研修を修了するためには、運転技術や安全運行に関する知識、接客対応の基本などを習得し、業界団体が定めた効果測定の基準に達する必要があります。さらに、研修では法令遵守や緊急時の対応についても学び、運転者としての責務を十分に理解することが求められます。

 

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