受入れ機関等(外食業分野)

1.風営法に関する事項

関係規定

告示第2条

一 特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業を営む営業所において就労させないこととしていること。

二 特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。

外食業分野の受入れ機関に対して課される条件
  • 特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
  • 特定技能外国人に対して、風営法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。

2.協議会について

関係規定

告示第2条

三 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。

四 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。

五 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。

六 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。

協議会への加入

飲食料品製造業分野及び外食分野における制度の適切な運用を図るため設置された「食品産業特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。

1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。

また、協議会加入後は、農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。

協議会の活動内容
  • 特定技能外国人の受入れに関わる制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れ機関の外国人労働者引き抜き防止の申し合わせ
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 など

3.キャリアアップについて

関係規定

告示第2条

七 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明すること。

八 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。

キャリアアッププランの提示

特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に、次の要件を満たす方法で説明を行わなければなりません。

1.書面の交付または電磁的記録の提供

雇用契約の締結前に、キャリアアッププランに関する具体的な内容を明記した書面を交付するか、またはこれに相当する電磁的記録を提供する必要があります。

2.説明義務

交付または提供された書面・記録に基づき、特定技能外国人が理解できる言語や方法を用いて十分な説明を行い、キャリアアッププランの内容を正確に伝えることが求められます。

3.キャリアアッププランの内容

提供するキャリアアッププランのイメージには、以下を含めることが推奨されます。

  • 雇用開始後の具体的な業務内容
  • 将来的なスキルアップや昇進の可能性
  • 給与や待遇の見通し
  • 必要な研修や教育プログラムの概要
  • 他の業務分野への異動や拡大の可能性

これにより、特定技能外国人が自らのキャリアに関する将来の展望を理解した上で雇用契約を締結する環境を整えることが重要です。

実務経験証明書の交付

特定技能外国人から、外食業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を速やかに交付しなければなりません。

これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。

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