ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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① 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」の合格
当該試験は、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものであり、食品衛生に配慮した飲食物の取扱いから、調理、給仕に至る一連の業務を担い、適切に管理するための知識・技能を確認することを目的としています。
この試験に合格した者は、1号特定技能外国人として従事する業務において、一定の専門性と技能を発揮し、即戦力として稼働するために必要な知識や実務経験を有しているものと認められます。
② 技能実習2号修了者
「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習において修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担うという点において、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能の根幹部分と高い関連性を有すると認められます。
このため、当該技能実習を良好に修了した者は、外食業の業務において求められる一定の専門性・技能を備え、即戦力として十分な知識および実務経験を有しているものと評価され、上記①の試験については免除の対象となります。
① 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」の合格
当該試験は、熟練した技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務を遂行するために必要な能力を測ることを目的としています。 また、日本語能力試験(N3以上)に合格した者は、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と認定された者であり、 業務遂行に必要な一定水準の日本語コミュニケーション能力を有しているものと評価されます。
具体的には、ある程度複雑な日常会話への対応が可能であり、接客業務においても支障なく対応できる水準の能力を有すると認められます。 したがって、本制度に基づく受け入れに際して必要とされる高度な日本語能力基準を満たしているものと評価されます。
② 実務経験
食品衛生法に基づく営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験が要件となります。 なお、当該実務経験を終えてから、農林水産大臣が定める一定の期間(原則5年、最長10年以内)を経過していない者に限ります。
「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、2名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。 また、職場の状況やシフトの都合等により、常時2名以上の体制である必要はなく、必要に応じた指導・監督が行われることが求められます。
「店舗管理を補助する者」とは、店長や事業所責任者が行う店舗管理業務(衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)を補助する役割を担う者を指します。 具体的には、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、班長、担当部門長、事業所副責任者等の役職が想定されますが、店長や事業所責任者として直接店舗管理に従事することも含まれます。
2年間の実務経験については、経験終了後の経過期間として、原則5年以内、最長でも10年以内とすることが基本的な要件となります。
上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人に必要とされる熟練した技能を有する者として認められます。
次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者
1.「国際交流基金日本語基礎テスト」
本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。
2.「日本語能力試験(N4以上)」
本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。
3.技能実習2号修了者
職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。
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