ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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外食業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、2号特定技能外国人は、熟練した技能を要する業務に従事することが求められています。
なお、主たる業務として想定される具体的業務内容は以下のとおりです。
1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を活かし、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)の業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況や事業所の運営方針に応じて、在留期間中の一定期間を調理担当に専念する、または接客や店舗管理業務を中心に行うなど、特定の業務に集中して従事することも認められます。
1.飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行う業務です。
具体例:
2.接客
客に飲食料品を提供するために必要な「飲食物調理」以外の業務を担当します。
具体例:
3.店舗管理
店舗の円滑な運営に必要な「飲食物調理」や「接客」以外の業務を含みます。
具体例:
2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を活かし、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営に関する業務について、トータルで管理できる人材として従事する必要があります。
店舗運営において、全体のマネジメントや経営戦略を立案・実行する責任を担い、業務の円滑な運営を図る役割を果たします。具体的には、店舗経営・管理業務に加え、接客や飲食物調理の業務も兼任することが可能です。
1.店舗経営
店舗をトータルで管理するために必要な、下記の「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」の業務以外のものを担当します。
具体例:
2.飲食物調理
客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行う業務です。
具体例:
3.接客
客に飲食料品を提供するために必要な、「飲食物調理」以外の業務を担当します。
具体例:
4.店舗管理
店舗の運営に必要となる、「飲食物調理」や「接客」の業務以外のものを担当します。
具体例:
主たる業務に付随して行う範囲内において、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に従事することは差し支えありません。ただし、これらの関連業務のみを専ら行うことは認められませんので、注意が必要です。
想定される関連業務の例として、以下が挙げられます。
なお、上記はあくまで例示であり、主たる業務に密接に関連する範囲に限ります。
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