ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第2条
飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第1条第1項第7号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の5第1項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行う事業所が、令和5年総務省告示第256号(統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一 中分類09-食料品製造業
二 小分類101-清涼飲料製造業
三 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く。)
四 小分類104-製氷業
五 細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
六 細分類5811-食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
七 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
八 細分類5863-パン小売業(製造小売)
九 細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇用できる事業所は、主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
①中分類09-食料品製造業
②小分類101-清涼飲料製造業
③小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④小分類104-製氷業
⑤細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
⑥細分類5811-食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
⑦細分類5861-菓子小売業(製造小売)
⑧細分類5863-パン小売業(製造小売)
⑨細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、各種商品小売業(上記⑤を除く)、飲食料品小売業(上記⑥~⑨を除く)、ペットフード等の飼料製造業などは含まれません。
◆ 事業所の定義
「日本産業分類一般原則」第2項(事業所の定義)に従い、事業所とは、その経済活動が次の2つの要件を満たすものを指します。
区画を識別する際には、以下の基準に従います。
なお、区画を識別することが難しい場合には、売上台帳や賃金台帳などの経済活動に関する帳簿(以下「経営諸帳簿」という)によって区別できる範囲を一区画とみなすことがあります。
例えば、道路などによって隔てられた2つ以上の近接する場所において、単一の経営主体が経済活動を行っている場合、それぞれを別の区画とするのが基本です。しかし、経営諸帳簿によりそれぞれの場所を独立して区別して扱うことができない場合には、経営諸帳簿に基づき、区別できる範囲を一区画とみなす場合があります。
◆ 事業所の産業分類
「日本産業分類一般原則」第6項(事業所の分類に際しての産業の決定方法)に基づき、事業所の産業分類を決定します。
産業の決定に際しては、以下の基準を適用します。
この場合の主要な経済活動とは、直近の売上高を基準に決定され、その中で最も大きな割合を占める活動によって産業が決まります。ただし、以下のような場合には、売上高のみで判断することが適切でないと考えられることがあります。
こうした場合には、売上高に代わる指標として、生産される製品の産出額、販売額、またはそれらの活動に従事した従業員数などを用いることとします。
◆ 産業分類の例
・製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合。
・人材派遣を主とする事業所である場合。
告示第3条
飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。
二 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
三 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
四 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。
飲食料品製造業分野及び外食分野における制度の適切な運用を図るため設置された「食品産業特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
告示第3条
五 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をすること。
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を飲食料品製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に、次の要件を満たす方法で説明を行わなければなりません。
1.書面の交付または電磁的記録の提供
雇用契約の締結前に、キャリアアッププランに関する具体的な内容を明記した書面を交付するか、またはこれに相当する電磁的記録を提供する必要があります。
2.説明義務
交付または提供された書面・記録に基づき、特定技能外国人が理解できる言語や方法を用いて十分な説明を行い、キャリアアッププランの内容を正確に伝えることが求められます。
3.キャリアアッププランの内容
提供するキャリアアッププランのイメージには、以下を含めることが推奨されます。
これにより、特定技能外国人が自らのキャリアに関する将来の展望を理解した上で雇用契約を締結する環境を整えることが重要です。
特定技能外国人から、飲食料品製造業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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