ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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① 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格
当該試験は、飲食料品製造業分野における業務に関連し、食品等を衛生的に取り扱うための基本的な知識を有していることを認定するものです。また、飲食料品の製造・加工作業において、特段の育成や訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できるレベルの業務に従事できる能力を認定します。
この試験の合格者は、一定の専門性と技能を有しており、現場において即戦力として稼働するために必要な知識や経験を備えていると認められます。
② 技能実習2号修了者
以下の表に記載された該当職種・作業に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生の基本的な知識や経験に基づく製造・加工及び安全衛生の確保の点で、1号特定技能外国人が従事する業務において必要とされる技能の根幹部分と関連性を有すると認められます。
これにより、該当者は一定の専門性と技能を有しており、即戦力として活躍するために十分な相当程度の知識や経験を備えているものと評価され、上記①に記載された試験が免除されます。
職種 | 作業 |
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缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 |
加熱乾製品製造 | |
調味加工品製造 | |
くん製品製造 | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 |
乾製品製造 | |
発酵食品製造 | |
調理加工品製造 | |
生食用加工品製造 | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 |
パン製造 | パン製造 |
そう菜製造業 | そう菜加工 |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 |
① 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格
当該試験の合格水準は、熟練した技能を持ち、飲食料品全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を、自らの判断で適切に行う能力を有することです。
② 実務経験
上記試験の合格に加え、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下、「管理等実務経験」という。)を2年以上有することを要件とします。
「複数の作業員を指導しながら作業に従事し」とは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指し、指導・監督を受ける者には日本人を含み、国籍は問いません。また、指導・監督を行う技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物である必要はなく、職場の状況やシフトの都合等により、一部の期間または時間帯において2人以上の指導・監督を行わない場合があっても差し支えありません。この場合の「指導する」とは、作業員に対して直接または間接的に作業工程等について主導することを指します。
「工程を管理する者」とは、飲食料品製造業分野の対象業種や工場等の規模にもよりますが、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助する役割を担うものを指し、具体的には担当部門長、ライン長、班長等の役職が想定されます。
令和5年6月9日の運用要領改正時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降、特定技能1号の在留期間上限の日までの期間から6か月を減じた期間を目安として管理等実務経験を積んでいることが必要です。
上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人に必要とされる熟練した技能を有する者として認められます。
次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者
1.「国際交流基金日本語基礎テスト」
本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。
2.「日本語能力試験(N4以上)」
本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。
3.技能実習2号修了者
職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。
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