ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、2号特定技能外国人は、熟練した技能を要する業務に従事することが求められています。
なお、主たる業務として想定される具体的業務内容は以下のとおりです。
飲食料品製造業分野においては、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保)に従事する者を受け入れることとしています。そのため、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を活用し、これらの業務に幅広く従事することが求められます。
◆ 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工
原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等、一連の生産行為を指します。ただし、単なる選別や包装(梱包)のみの作業は、製造・加工には該当しません。
◆ 安全衛生の確保
使用する機械に関する安全確認、作業者の衛生管理など、業務上の安全衛生および食品衛生の確保に関する業務を指します。
2号特定技能外国人は、熟練した技能を活用し、飲食料品全般に関する作業を自らの判断で適切に行うことが求められます。そのためには、試験等で立証された能力を生かすだけでなく、これまで飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しつつ、自らも作業に携わり、トータルで管理できる能力が必要です。
1号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、2号特定技能外国人には、以下のような管理業務が求められることが想定されます。
◆ 想定される管理業務
2号特定技能外国人は、これらの管理業務を中心に行うとともに、従来の製造・加工及び安全衛生の確保に関する作業にも従事することが可能です。また、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助する役割を担うことを前提に雇用されますので、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。
主たる業務に付随して行う範囲内において、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に従事することは差し支えありません。ただし、これらの関連業務のみを専ら行うことは認められませんので、注意が必要です。
想定される関連業務の例として、以下が挙げられます。
なお、総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)及び食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)に該当する事業所においては、関連業務としても販売業務に従事することはできません。
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