ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示
漁業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。
分野別運用方針(抜粋)
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件
ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
(3)特定技能外国人の雇用形態
ア 雇用形態
漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者(上記(2)アに定める者に限る。)を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性
漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
◆ 労働者派遣事業者の要件
漁業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる派遣事業者は、以下の①~③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。
① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること
② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
①に関しては、漁業経営体や養殖経営体のように漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている者のほか、「漁業に関連する業務を行っている者」に当たり得るものとして、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が想定されます。
②に関しては、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、資本金の過半数を出資する方法が想定されます。
③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例えば、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職員を出向させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。
労働者派遣事業における派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れについては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。
告示
一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。
二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
五 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第3号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。
農林水産省が、漁業分野の特定技能所属機関、漁業団体、制度関係機関その他の関係者により構成される漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)を組織します。協議会では、その構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、構成員の協力を得て、様々な取組を行い、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。
告示
六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能外国人から、漁業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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