受入れ機関等(漁業分野)

1.事業所に関する事項

関係規定

告示

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。  

四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。 

 

分野別運用方針(抜粋)

5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件

ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。

(3)特定技能外国人の雇用形態

ア 雇用形態

漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者(上記(2)アに定める者に限る。)を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。

イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性

漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。

漁業分野の受入れ機関に対して課される条件

◆ 労働者派遣事業者の要件

漁業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる派遣事業者は、以下の①~③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

①に関しては、漁業経営体や養殖経営体のように漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている者のほか、「漁業に関連する業務を行っている者」に当たり得るものとして、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が想定されます。

②に関しては、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、資本金の過半数を出資する方法が想定されます。

③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例えば、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職員を出向させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。

労働者派遣事業における派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れについては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

2.協議会について

関係規定

告示

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。

二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。

五 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第3号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。

協議会への加入

農林水産省が、漁業分野の特定技能所属機関、漁業団体、制度関係機関その他の関係者により構成される漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)を組織します。協議会では、その構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、構成員の協力を得て、様々な取組を行い、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。

  • 特定技能所属機関は、漁業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前(令和6年6月15日以降適用)に、協議会の構成員になる必要があります。特定技能所属機関を直接又は間接に会員(組合員)とする団体(漁業団体等)も、当該機関を代表して、協議会に参画することが必要です。
  • 協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るため、漁業分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の設定について協議を行います。特定技能所属機関は、当該協議が調った事項に関する措置を適切に講じることが必要となります。
  • 協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は、外国人の受入れ状況の把握や不正行為に対する横断的な再発防止等、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能所属機関に対し、報告の徴収、資料の要求、調査等の指導を行うことがあります。特定技能所属機関は、協議会におけるこうした取組に対し、誠実に協力することが不可欠です。
  • 特定技能雇用契約を締結する外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、派遣先を、上記同様、協議会及びその構成員に対し必要な協力を誠実に行う者とすることが不可欠です。
  • 特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関が、制度上、協議会の構成員になることを必ず求めるものではありませんが、上記同様、協議会及びその構成員に対し必要な協力を誠実に行う登録支援機関に対し委託することが不可欠です。(外国人との円滑な共生を図る観点から、地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、登録支援機関となるよう努める必要があります。) 
協議会の活動内容
  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨及び優良事例の周知並びに法令遵守の啓発
  • 漁業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
  • 構成員資格の確認
  • 特定技能外国人の受入れに係る人権上の問題その他の不正行為に対する横断的な再発防止
  • 就業構造及び経済情勢の変化並びに外国人の受入れ及び人手不足の状況に関する情報の把握・分析
  • 大都市圏等への特定技能外国人の過度の集中回避に係る対応策の検討・調整(特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じた場合の大都市圏での受入れの自粛要請及び大都市圏の特定技能所属機関による特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)
  • 特定技能所属機関の倒産等により、特定技能所属機関又は登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画を実施できない場合における特定技能外国人の転職に係る情報提供等の協力
  • その他特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組 特定技能外国人の受入れに関わる制度の趣旨や優良事例の周知

3.その他の事項について

関係規定

告示

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。   

実務経験証明書の交付

特定技能外国人から、漁業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を速やかに交付しなければなりません。

これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。

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