ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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① 「1号漁業技能測定試験(漁業)(養殖業)」の合格
(漁業)
当該試験は、漁業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力、または自らの判断により遂行できる能力を測ることを目的としています。この試験では、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など、漁業における幅広い業務を遂行できるレベルであることを認定します。
試験の合格者は、1号特定技能外国人が従事する業務区分において、一定の専門性と技能を用い、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められます。
(養殖業)
当該試験は、養殖業における一定程度の業務について、監督者の指示を理解し的確に遂行できる能力、または自らの判断により遂行できる能力を測ることを目的としています。この試験では、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保など、養殖業における幅広い業務を遂行できるレベルであることを認定します。
試験の合格者は、1号特定技能外国人が従事する業務区分において、一定の専門性と技能を用い、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有していると認められます。
② 技能実習2号修了者
(漁業)
漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種9作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、棒受網漁業)を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択して水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するために用いられるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務に必要な技能の根幹を成す部分に関連性が認められます。
このことから、修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても、漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足る相当程度の知識または経験を有していると評価されます、上記①の試験が免除されます。
(養殖業)
養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業)を良好に修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切な養殖資材を選択し、水産動植物を養殖および収穫するために活用されるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務に必要な技能の根幹を成す部分に関連性が認められます。
このことから、修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであっても、養殖業の業務で必要とされる一定の専門性と技能を有し、即戦力となるに足る相当程度の知識または経験を有していると評価され、上記①の試験が免除されます。
① 「2号漁業技能測定試験(漁業)(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」の合格
◆ 2号漁業技能測定試験
(漁業)
当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。また、試験合格に加えて、漁船法(昭和25年法律第178号)に基づき登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する立場での業務、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とします。
(養殖業)
当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。また、試験の合格に加えて、漁業法(昭和24年法律第267号)および内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する立場で業務を遂行した者、または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とします。
◆ 日本語能力試験(N3以上)
当該試験に合格した者は、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と認定された者であるため、安全確保のための咄嗟の指示を適切に理解し、他の作業員に対して適切な指示を行う能力を有しています。その結果、漁労長等を補佐する際に支障がない程度の能力を備えているものと認められます。
② 実務経験
◆ 漁業
「漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験」
この場合の実務とは、船長・漁労長など操業を指揮監督する者を補佐しながら、自らも漁労作業に従事することを指します。具体的には、操業を指揮監督する者の下で、自ら漁労作業を行うとともに、他の作業員に対して作業内容に応じた漁具の選定や作業員の配置を指示すること、また作業の進捗状況や問題点を船長・漁労長に報告することなどが含まれます。これにより、現場のリーダーや主任として管理・調整業務を担うことが求められます。
◆ 養殖業
「漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現 場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての2年以上の実務経験 」
この場合の実務とは、経営者の指導の下で養殖場長等を補佐しながら、自らも養殖作業に従事することを指します。また、経営者の下で養殖場長等として、養殖水産動植物の管理作業を自ら行うだけでなく、養殖いけす等の管理者として他の作業員を指導し、業務の効率化や安全確保を図ることも含まれます。これにより、現場の責任者として管理・指導業務を担う役割が求められます。
上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人として必要とされる熟練した技能を有するものと認められます。
次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者
1.「国際交流基金日本語基礎テスト」
本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。
2.「日本語能力試験(N4以上)」
本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。
3.技能実習2号修了者
職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。
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