ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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漁業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められています。一方、2号特定技能外国人は、熟練した技能を要する業務に従事することが求められています。
なお、主たる業務として想定される具体的な業務内容は以下のとおりです。
1号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長や漁労長等の監督者の指示を正確に理解し、あるいは監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら、漁労作業や養殖作業に従事するものです。具体的な業務内容は以下のとおりです。
◆ 漁業
◆ 養殖業
2号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長や漁労長、養殖経営者の指示の下で、操業を指揮・監督する者や養殖を管理する者を補佐しながら、他の作業員を指導するとともに、自らも作業に従事し、作業工程の指揮・管理を行う役割を担います。具体的な業務内容は以下のとおりです。
◆ 漁業
◆ 養殖業
主たる業務に付随して行う範囲内において、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に従事することは差し支えありません。ただし、これらの関連業務のみを専ら行うことは認められませんので、注意が必要です。
なお、漁業の特性を踏まえ、漁業の時期等により年間を通じた生産が期待できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の範囲については柔軟に対応する方針です。関連業務として想定される具体例は以下のとおりです。
◆ 漁業
◆ 養殖業
なお、上記はあくまで例示であり、主たる業務に密接に関連する範囲に限ります。
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