技能水準等(農業分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)(畜産農業全般)」の合格

(耕種農業全般)

 当該試験は、以下の要件を認定するものです。

  • 栽培管理や安全衛生等に関する基本的な知識を有し、各種農作業について、安全を確保しながら、一定時間内に正しい手順で確実に遂行できる能力。
  • 日本語で指示された農作業内容等を聴き取り、正確に理解できる能力。

この試験に合格した者は、1号特定技能外国人として従事する業務区分において、一定の専門性と技能を発揮し、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。 

(畜産農業全般)

当該試験は、以下の要件を認定するものです。

  • 飼養管理や安全衛生等に関する基本的な知識を有し、各種農作業について、安全を確保しつつ、一定時間内に正しい手順で確実に遂行できる能力。
  • 日本語で指示された農作業内容等を聴き取り、理解できる能力。

この試験に合格した者は、1号特定技能外国人として従事する業務区分において、一定の専門性と技能を発揮し、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

 

② 技能実習2号修了者

(耕種農業全般)

耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜、または果樹)を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において求められる技能と、作物の栽培管理や安全衛生等において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が耕種農業の職種に属する作業のいずれにおいても、耕種農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力として稼働できる相当程度の知識または経験を有すると評価され、上記①の試験が免除されます。

(畜産農業全般)

畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏、または酪農)を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において求められる技能と、家畜の飼養管理や安全衛生等において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が畜産農業の職種に属する作業のいずれにおいても、畜産農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力として稼働できる相当程度の知識または経験を有すると評価され、上記①の試験が免除されます。

 
2号特定技能外国人

① 「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)(畜産農業全般)」の合格

当該試験は、耕種農業および畜産農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものです。

② 実務経験

◆ 耕種農業全般

「耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験」

この場合の「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、自然条件の変化に応じて自らの判断で農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指します。指導を受ける作業員の国籍や職責は問いません。また、複数の作業員を指導する期間は必ずしも同一期間である必要はなく、繁閑期など農業の特性により、管理業務に従事した期間の一部に指導を行わない期間があっても差し支えありません。

「耕種農業の現場における実務」とは、施設園芸、畑作・野菜、果樹等の耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じて自らの判断で農作業に従事した経験を指します。

◆ 畜産農業全般

「畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験」

この場合の「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」とは、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断で農作業を行うとともに、2名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指します。指導を受ける作業員の国籍や職責は問いません。また、複数の作業員を指導する期間は必ずしも同一期間である必要はなく、飼養衛生管理など畜産の特性により、管理業務に従事した期間の一部に指導を行わない期間があっても差し支えありません。

「畜産農業の現場における実務」とは、養豚、養鶏、酪農等の畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断で農作業に従事した経験を指します。

上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人として必要とされる熟練した技能を有するものと認められます。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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