ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第2条
宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。)の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。
イ 旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。
ロ 1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)及び2号特定技能外国人(同欄第2号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。)を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。次号において「風営法」という。)第2条第6項第4号に規定する施設において就労させないこととしていること。
ハ 1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人に、風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこととしていること。
旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を指します)の許可を受けて旅館業を営む事業者であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定される施設(いわゆるラブホテル等)に該当しないものでなければなりません。
また、特定技能外国人に対し、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることは禁止されています。
告示第2条
二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
告示第2条
六 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能外国人から、宿泊分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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