ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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① 「宿泊分野特定技能1号評価試験」の合格
当該試験では、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなどの多様な業務について、定型的な内容であれば独力で遂行できる能力が求められます。この試験を通じて、これらの業務に必要な技能や知識が確認されます。
試験の合格者は、1号特定技能外国人が従事する業務において、一定の専門性と技能を活用し、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
② 技能実習2号修了者
「宿泊職種、接客・衛生管理作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能と関連性が認められます。特に、フロント業務、接客、レストランサービス業務を実施する能力が技能の根幹となる点で一致しているためです。
その結果、宿泊業務に必要とされる一定の専門性と技能を有し、即戦力として稼働するために十分な知識や経験を持つものと評価されます。このため、該当者は上記1.の試験が免除されます。
① 「宿泊野特定技能2号評価試験」の合格
当該試験は、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなど、様々な業務について非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で遂行できる能力を認定するものです。
この試験に合格し、さらに次の「② 実務経験」を有する者は、2号特定技能外国人が従事する業務において、一定の専門性と技能を活用し、即戦力として稼働するために必要な知識と経験を有するものと認められます。
② 実務経験
宿泊施設において、複数の従業員を指導しながら、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験を要件とします。
この要件を満たす者は、2号特定技能外国人に求められる熟練した技能を有するものと認められます。
次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者
1.「国際交流基金日本語基礎テスト」
本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。
2.「日本語能力試験(N4以上)」
本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。
3.技能実習2号修了者
職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。
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