受入れ機関等(航空分野)

1.事業所に関する事項

関係規定

告示第2条

航空分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む。)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。

航空分野の受入れ機関に対して課される条件

◆ 空港ハンドリング

空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項または第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む)、同規則第13条第1項の承認を受けた者、または同規則第12条第1項、第12条の2第1項、もしくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程に基づき、空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。

◆ 航空機整備

航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項第3号、第4号、または第7号に規定された能力について、同項の国土交通大臣による認定を受けた者(以下、「航空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という)または当該者から業務の委託を受けた者でなければなりません。

2.協議会について

関係規定

告示第2条

二 国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会の構成員であること。

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。

協議会への加入

国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。

1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。

また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。

協議会の活動内容
  • 特定技能外国人の受入れに関わる制度の趣旨や優良事例の周知
  • 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況把握・分析
  • 大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請及び他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人、外国人造船就労者又は技能実習生に対する引き抜き又はその幇助の自粛要請を含む 。) 
  • 航空分野における生産性向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発 
  • 特定技能所属機関及び登録支援機関に対する構成員であることの証明 
  • その他、目的を達成するために必要な情報・課題の共有等

3.その他の事項について

関係規定

告示第2条

六 特定技能所属機関である場合にあっては、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

実務経験証明書の交付

特定技能外国人から、航空分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。

これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。

無料相談・お問い合わせはこちら

お問い合わせは、電話またはフォームにて受け付けております。

営業時間外、定休日でもお電話であれば夜20時まで受け付けています。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。初回無料相談につきましては、対面での相談に加え、オンラインでの相談にも対応させていただいております。お気軽にご利用ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

お電話でのお問い合わせはこちら

078-371-5260
078-371-5261

インフォメーション

お問い合わせ・ご相談
078-371-5260
078-371-5261

お問い合わせはお電話・メールで受け付けています。
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で土日祝、夜間も対応可能です。

アクセス

〒650-0025
兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号

神戸駅前千代田ビル6F

JR神戸駅 ビエラ神戸口より徒歩2分
阪急・阪神・山陽電鉄 高速神戸駅より徒歩5分

行政書士清水真一事務所はB.LEAGUE「神戸ストークス」のサポートカンパニーです。