技能水準等(航空分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング)(航空機整備)」の合格

  • (空港グランドハンドリング)当該試験は、社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導やけん引の補佐、貨物・手荷物の仕分け、荷崩れを防止するための貨物の積付けなどの業務を適切に遂行できるレベルであることを確認するものです。この試験に合格した者は、1号特定技能外国人が従事する業務区分において、一定の専門性と技能を備え、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
  • (航空機整備)当該試験は、整備の基本技術を有し、国家資格を持つ整備士などの指導・監督の下で、機体や装備品の整備業務における基礎的な作業(簡単な点検や部品の交換作業など)を適切に行えるレベルであることを確認するものです。この試験に合格した者は、1号特定技能外国人が従事する業務区分において、一定の専門性と技能を備え、即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

② 技能実習2号修了者

「空港グランドハンドリング職種:航空機地上支援、航空貨物取扱および客室清掃」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が1号特定技能外国人が従事する業務に必要な技能と関連性を有するものと認められます。この関連性は、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを防ぐ貨物の積付け、ならびに航空機内の清掃という業務において、技能の根幹となる部分に該当する点にあります。

したがって、修得した技能は「地上走行支援業務」「手荷物・貨物取扱業務」「航空機内外の清掃整備業務」といった空港グランドハンドリング業務において必要とされる一定の専門性と技能を備え、即戦力となるに足りる相当程度の知識や経験を有すると評価されます。このため、上記①の試験が免除されます。

2号特定技能外国人

① 「航空分野特定技能2号評価試験(空港ハンドリング)(航空機整備)」の合格又は(航空機整備)については「航空従事者技能証明」

「航空従事者技能証明」については以下のうちいずれか

  1. ​一等航空整備士(飛行機)
  2. 一考航空整備士(回転翼航空機)
  3. 二等航空整備士(飛行機)
  4. 二等航空整備士(回転翼航空機)
  5. 一等航空運航整備士(飛行機)
  6. 一等航空運航整備士(回転翼航空機)
  7. 二等航空運航整備士(飛行機)
  8. 二等航空運航整備士(回転翼航空機)
  9. 航空工場整備士(機体構造関係)
  10. 航空工場整備士(ピストン発動機関係)
  11. 航空工場整備士(タービン発動機関係)
  12. 航空工場整備士(プロペラ関係)
  13. 航空工場整備士(計器関係)
  14. 航空工場整備士(電子装備品関係)
  15. 航空工場整備士(電気装備品関係)
  16. 航空工場整備士(無線通信機器関係)

当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。

② 実務経験

◆ 空港グランドハンドリング

「空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験」

この場合の実務経験とは、航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物の仕分け、手荷物・貨物の航空機への移送・搭降載、客室内清掃などの業務を通じて、特定技能2号として就業する上で必要な知識や技能を習得した経験を指します。この知識や技能には、安全管理規定の理解や作業資格の取得が含まれます。また、それらを基に新入社員等に対して指導を行った経験も含まれます。

◆ 航空機整備

「航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験」

この場合の実務経験とは、航空会社や航空機整備会社において、国家資格整備士等の指導・監督の下で、ドック整備や材料・部品等の領収検査など、機体や装備品に関する専門的・技術的な整備業務に3年以上従事した経験を指します。

上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人として必要とされる熟練した技能を有するものと認められます。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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