従事する業務(航空分野)

1.主たる業務

航空分野において受け入れる特定技能外国人については、その業務内容に応じて「1号特定技能外国人」と「2号特定技能外国人」に区分されています。

1号特定技能外国人は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、比較的短期間の訓練や実務経験で習得可能な技能が対象となります。一方、2号特定技能外国人は、より高度で熟練した技能を要する業務に従事することが求められ、長年の経験や専門的な訓練が必要とされる場合があります。

なお、航空分野における主たる業務は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つに大きく区分されます。 

空港グランドハンドリング

具体的には、以下の業務が対象となります。

  • 航空機地上走行支援業務
  • 手荷物・貨物取扱業務
  • 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
  • 航空機内外の清掃整備業務

◆1号特定技能外国人

社内資格などを有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下で、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務などの業務に従事します。

◆2号特定技能外国人

社内資格などを有する指導者やチームリーダーとして、航空機地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務などに従事し、さらに工程管理も担当します。

航空機整備

具体的には、次のような業務が対象となります。

  • 運航整備業務
  • 機体整備業務
  • 装備品整備業務
  • 原動機整備業務
  • 航空機の機体、装備品、または部品の整備全般

◆1号特定技能外国人

指導者の監督の下で、機体や装備品などの整備業務に従事します。

◆2号特定技能外国人

専門的かつ技術的な知識と経験を活かし、自らの判断で機体や装備品などの整備業務を遂行します。

 

2.関連業務

主たる業務に付随して行う範囲内において、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に従事することは差し支えありません。ただし、これらの関連業務のみを専ら行うことは認められませんので、注意が必要です。

想定される関連業務の例として、以下が挙げられます。

  • 事務作業
  • 作業場所の整理整頓や清掃
  • 積雪時における作業場所の除雪

なお、上記はあくまで例示であり、主たる業務に密接に関連する範囲に限ります。

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