ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第2条
自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること。
道路運送車両法第78条第1項
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
道路運送車両法第80条第1項第1号
地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
道路運送車両法施行規則第57条
法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。
イ 分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場
ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。
二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。
六 事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。
七 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
自動車整備分野においては、自動車の点検整備が適切に実施されない場合、自動車の安全性や環境性能が維持されず、最悪の場合、事故等に至る恐れがあります。自動車整備作業を適切に行うためには、一定の設備および従業員が必要です。また、自動車整備事業者の大半は、従業員が10人未満の中小零細事業者であり、全国に広く分布しています。このような特性を踏まえ、自動車整備工場による適正な外国人の受入れを維持するために、特定技能所属機関(自動車整備工場)には、道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証の取得が求められています。
◆ 技能実習制度との相違点
技能実習制度においては、作業の定義として「地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければなりません。なお、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする。」とされています。
一方、特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であれば、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整備分野の業務に該当します。
告示第2条
二 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
告示第2条
五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること。
イ 前3号のいずれにも該当すること。
ロ 1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項の技能検定をいう。)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第3項に規定する養成施設をいう。)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。
六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自動車整備分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全ての実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前(令和6年6月15日以降適用)に、自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会の活動に加え、国土交通省等が行う調査または指導に対して必要な協力を行う義務があります。
また、登録支援機関は、支援責任者、支援担当者、および外国人支援を行う他の者として、自動車整備士1級または2級の資格を有する者、または自動車整備士の養成施設で5年以上の指導実務経験を有する者を配置しなければなりません。
特定技能外国人から、自動車整備分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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