技能水準等(自動車整備分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」の合格

  • 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」は、道路運送車両法に基づき、「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「特定整備」を適切に実施するために必要な能力を測定するものです。この試験では、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩みなどの点検整備に加え、エンジンやブレーキなどの重要部品を取り外して行う点検整備および改造作業を適切に実施できる能力が確認されます。試験に合格した者は、自動車整備分野において一定の専門性と技能を活用し、即戦力として稼働するために必要な知識と実務経験を有するものと認められます。
  • 道路運送車両法第55条に基づく「自動車整備士技能検定試験3級」は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」および「特定整備」を適切に実施するために必要な能力を測定するものです。この試験に合格した者は、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩みなどの点検整備に加え、エンジンやブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備や改造作業を適切に遂行できる能力を有していることが確認されます。そのため、合格者は、自動車整備分野において一定の専門性と技能を用い、即戦力として稼働するために必要な知識と実務経験を備えた者と認められ、必要な水準を満たしているものと評価されます。

② 技能実習2号修了者

「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」および「特定整備」を適切に実施できる能力において、技能の根幹となる部分で関連性が認められます。

これにより、当該者は、自動車整備業務で必要とされる一定の専門性と技能を有し、即戦力として十分に対応できる相当程度の知識および経験を備えた者と評価されます。そのため、上記①の試験は免除されます。

2号特定技能外国人

① 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」及び「自動車整備士技能検定試験2級」の合格

② 実務経験

道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場において、3年以上の実務経験を有することが必要です(ただし、「自動車整備士技能検定2級」に合格した者は除きます)。

実務経験とは、分解、点検、調整等の整備作業を指し、具体的には以下の作業を含みます。

  • 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条に規定する特定整備に係る作業
  • 電子制御装置の整備、板金塗装等の特定整備に付随する整備作業
  • キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要装置の点検、調整等の整備作業
  • 自動車の装置や主要部品等の交換を行う整備作業
  • 自動車の装置や主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
  • 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業

これらの要件を満たした者は、2号特定技能外国人が必要とする熟練した技能を有する者として認められます。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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