ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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① 「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級」の合格
② 技能実習2号修了者
「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」および「特定整備」を適切に実施できる能力において、技能の根幹となる部分で関連性が認められます。
これにより、当該者は、自動車整備業務で必要とされる一定の専門性と技能を有し、即戦力として十分に対応できる相当程度の知識および経験を備えた者と評価されます。そのため、上記①の試験は免除されます。
① 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」及び「自動車整備士技能検定試験2級」の合格
② 実務経験
道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場において、3年以上の実務経験を有することが必要です(ただし、「自動車整備士技能検定2級」に合格した者は除きます)。
実務経験とは、分解、点検、調整等の整備作業を指し、具体的には以下の作業を含みます。
これらの要件を満たした者は、2号特定技能外国人が必要とする熟練した技能を有する者として認められます。
次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者
1.「国際交流基金日本語基礎テスト」
本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。
2.「日本語能力試験(N4以上)」
本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。
3.技能実習2号修了者
職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。
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