受入れ機関等(造船・舶用工業分野)

1.事業所に関する事項

関係規定

告示第2条

造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

一 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項の事業を営む者、小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第2条第1項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

造船・舶用工業分野の受入れ機関に対して課される条件

造船・舶用工業分野において特定技能外国人の受入れを行う場合は、在留諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省の確認を受ける必要があります。

造船・舶用工業分野に係る事業を営む者(造船・舶用工業事業者)は以下のいずれかに該当する者とされています。

① 造船業

  1. 造船法(昭和25年法律第129号)第5条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者 
  2. 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
  3. 上記1又は2の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

② 舶用工業(①に該当する者を除く。)

  1. 造船法第5条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
  2. 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
  3. 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
  4. 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
  5. 船舶安全法第6条の4の整備規程の認可を受けている者
  6. 船舶安全法第6条の4の事業場の認定を受けている者
  7. 船舶安全法第6条の5の型式承認を受けている者
  8. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、上記2から4及び7までに相当する制度の適用を受けている者
  9. 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
  10. 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
  11. 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
  12. 上記以外で、1から11までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者 
 

2.協議会について

関係規定

告示第2条

二 国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。

協議会への加入

国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。

1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。

また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。

協議会の活動内容
  • 特定技能外国人の受入れに関わる制度の趣旨や優良事例の周知
  • 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な協力)
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況把握・分析
  • 大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請及び他の特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人、外国人造船就労者又は技能実習生に対する引き抜き又はその幇助の自粛要請を含む 。) 
  • 造船・舶用工業分野における生産性向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発 
  • 特定技能所属機関及び登録支援機関に対する構成員であることの証明 
  • その他、目的を達成するために必要な情報・課題の共有等

3.その他の事項について

関係規定

告示第2条

六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。

 

分野別運用方針(抜粋)

5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件 

オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。

訓練・各種研修の実施

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じて訓練や各種研修を実施する責務があります。特に、当該1号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事する場合には、労働災害の防止を目的とした十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施することが必要です。

これらの研修は、外国人労働者が新たな業務環境に円滑に適応し、安全かつ効率的に業務を遂行できるよう支援するために重要です。

実務経験証明書の交付

特定技能外国人から、造船・舶用工業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。

これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。

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