ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
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告示第2条
造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項13号及び第2項第7号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項の事業を営む者、小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第2条第1項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。
造船・舶用工業分野において特定技能外国人の受入れを行う場合は、在留諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省の確認を受ける必要があります。
造船・舶用工業分野に係る事業を営む者(造船・舶用工業事業者)は以下のいずれかに該当する者とされています。
① 造船業
② 舶用工業(①に該当する者を除く。)
告示第2条
二 国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。
三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
五 登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。
国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留諸申請の前に加入しなければなりません(令和6年6月15日以降適用)。
また、協議会加入後は、協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
告示第2条
六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。
分野別運用方針(抜粋)
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じて訓練や各種研修を実施する責務があります。特に、当該1号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事する場合には、労働災害の防止を目的とした十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施することが必要です。
これらの研修は、外国人労働者が新たな業務環境に円滑に適応し、安全かつ効率的に業務を遂行できるよう支援するために重要です。
特定技能外国人から、造船・舶用工業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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