技能水準等(造船・舶用工業分野)

1.技能水準

1号特定技能外国人

① 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」又は「技能検定3級」の合格

当該試験は、造船・舶用工業分野における業務に関し、監督者の指示を理解し、的確に業務を遂行できる者、または自らの判断で業務を遂行できる者であることを認定するものです。試験に合格した者は、各分野で求められる一定の専門性と技能を有し、即戦力として稼働するために必要な知識や実務経験を備えているものと認められます。

② 技能実習2号修了者

以下の表に記載されている該当職種・作業に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習を通じて修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務に必要とされる技能の各水準を十分に満たしていると認められます。このため、当該者は相当程度の知識または経験を有するものとして評価され、上記①の試験が免除されます。

特定技能1号業務区分 技能実習2号移行対象
職種 作業
造船 溶接 手溶接
半自動溶接
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
鉄工 構造物鉄工
とび とび
配管 建築配管
プラント配管
舶用機械 機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
配管 建築配管
プラント配管
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
金属プレス加工 金属プレス
強化プラスチック成形 手積み積層成形
機械保全 機械系保全
舶用電気電子機器 機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
電気機器組立て 回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
金属プレス加工 金属プレス
電子機器組立て 電子機器組立て
プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造
配管 建築配管
プラント配管
機械保全 機械系保全
2号特定技能外国人

① 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」又は「技能検定1級」の合格

当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき高度な技能を有する者であることを認定するものです。また、実務経験を確認することで、その者が監督者として業務を適切に遂行する能力を有すると認められます。

② 実務経験

上記試験の合格に加えて、監督者として複数の作業員を指揮、命令、管理しながら、造船・舶用工業分野における業務に2年以上従事した実務経験が必要です。

「監督者」とは、グループ長やグループリーダーなど、業務全般において指導的な役割を担う者を指します。

「実務経験」とは、例えば、以下の業務を行いながら造船・舶用工業分野に従事した経験を指します。

  • 自らのグループの各従業員への作業指示
  • 製作物の確認
  • 安全確保のための設備や作業場環境の点検
  • 作業計画の作成
  • 作業の進捗管理 等

なお、令和5年6月9日の運用要領改正時点で、造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人として本邦に在留している者(業務区分「溶接」として在留する者を除く)については、改正日以前の期間において、造船・舶用工業分野で複数の作業員を指揮、命令、管理する監督者としての就労実績があるかどうかに関わらず、当該要件を満たす者として取り扱われます。

上記の要件を満たす者は、2号特定技能外国人に必要とされる熟練した技能を有する者として認められます。

2.日本語能力水準

1号特定技能外国人

次の試験のうちいずれかの合格または技能実習2号修了者

1.「国際交流基金日本語基礎テスト」

本試験は、受け入れに必要な基本的な日本語能力水準を判定するために、国際交流基金が開発・実施する試験です。この試験に合格した者は、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すると認められ、基本的な日本語能力水準を有すると評価されます。

2.「日本語能力試験(N4以上)」

本試験に合格した者は、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であり、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると認められます。これにより、受入れに必要な基本的な日本語能力水準を有する者として評価されます。

3.技能実習2号修了者

職種や作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、技能実習生として日本で約3年程度生活し、日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されます。このため、上記1および2の試験が免除されます。

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