ビザ・帰化申請専門事務所@神戸
行政書士清水真一事務所
〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目2番28号 神戸駅前千代田ビル6F
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告示第2条
製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第1条第1項第7号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が令和5年総務省告示第256号(統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類(以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一 中分類11-繊維工業
二 小分類141-パルプ製造業
三 細分類1421-洋紙製造業
四 細分類1422-板紙製造業
五 細分類1423-機械すき和紙製造業
六 細分類1431-塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
七 細分類1432-段ボール製造業
八 小分類144-紙製品製造
九 小分類145-紙製容器製造業
十 小分類149-その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
十一 中分類15-印刷・同関連業
十二 中分類18-プラスチック製品製造業
十三 細分類2123-コンクリート製品製造業
十四 細分類2142-食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
十五 細分類2143-陶磁器製置物製造業
十六 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)
十七 細分類2211-高炉による製鉄業
十八 細分類2212-高炉によらない製鉄業
十九 細分類2221-製鋼・製鋼圧延業
二十 細分類2231-熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
二十一 細分類2232-冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
二十二 細分類2234-鋼管製造業
二十三 小分類225-鉄素形材製造業
二十四 細分類2291-鉄鋼シャースリット業
二十五 細分類2299-他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
二十六 小分類235-非鉄金属素形材製造業
二十七 細分類2422-機械刃物製造業
二十八 細分類2424-作業工具製造業
二十九 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
三十 細分類2441-鉄骨製造業
三十一 細分類2443-金属サッシ・ドア製造業
三十二 細分類2446-製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
三十三 小分類245-金属素形材製品製造業
三十四 細分類2461-金属製品塗装業
三十五 細分類2462-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
三十六 細分類2464-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
三十七 細分類2465-金属熱処理業
三十八 細分類2469-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
三十九 小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ製造業
四十 細分類2499-他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
四十一 中分類25-はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591-消火器具・消火装置製造業を除く。)
四十二 中分類26-生産用機械器具製造業
四十三 中分類27-業務用機械器具製造業(ただし、小分類274-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276-武器製造業を除く。)
四十四 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
四十五 中分類29-電気機械器具製造業(ただし、細分類2922-内燃機関電装品製造業を除く。)
四十六 中分類30-情報通信機械器具製造業
四十七 細分類3295-工業用模型製造業
四十八 細分類3299-他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
四十九 小分類484-こん包業
2 1項第7号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動を行う事業所にあっては、当該事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一 細分類2194-鋳型製造業(中子を含む。)
二 小分類225-鉄素形材製造業
三 小分類235-非鉄金属素形材製造業
四 細分類2422-機械刃物製造業
五 細分類2424-作業工具製造業
六 細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く。)
七 小分類245-金属素形材製品製造業
八 細分類2462-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
九 細分類2464-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
十 細分類2465-金属熱処理業
十一 細分類2469-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
十二 小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
十三 中分類25-はん用機械器具製造(ただし、細分類2591-消火器具・消火装置製造業を除く。)
十四 中分類26-生産用機械器具製造業
十五 中分類27-業務用機械器具製造業(ただし、小分類274-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276-武器製造業を除く。)
十六 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
十七 中分類29-電気機械器具製造業(ただし、細分類2922-内燃機関電装品製造業を除く。)
十八 中分類30-情報通信機械器具製造業
十九 細分類3295-工業用模型製造業
製造業分野の特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
<1号特定技能外国人のみが活動を行う事業所の産業>
① 中分類11 繊維工業
② 小分類141 パルプ製造業
③ 細分類1421 洋紙製造業
④ 細分類1422 板紙製造業
⑤ 細分類1423 機械すき和紙製造業
⑥ 細分類1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
⑦ 細分類1432 段ボール製造業
⑧ 小分類144 紙製品製造業
⑨ 小分類145 紙製容器製造業
⑩ 小分類149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
⑪ 中分類15 印刷・同関連業
⑫ 中分類18 プラスチック製品製造業
⑬ 細分類2123 コンクリート製品製造業
⑭ 細分類2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
⑮ 細分類2143 陶磁器製置物製造業
⑯ 細分類2211 高炉による製鉄業
⑰ 細分類2212 高炉によらない製鉄業
⑱ 細分類2221 製鋼・製鋼圧延業
⑲ 細分類2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
⑳ 細分類2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
㉑ 細分類2234 鋼管製造業
㉒ 細分類2291 鉄鋼シャースリット業
㉓ 細分類2299 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
㉔ 細分類2441 鉄骨製造業
㉕ 細分類2443 金属サッシ・ドア製造業
㉖ 細分類2446 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
㉗ 細分類2461 金属製品塗装業
㉘ 細分類2499 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
㉙ 細分類3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
㉚ 小分類484 こん包業
<1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人が活動を行う事業所の産業>
① 細分類2194 鋳型製造業(中子を含む。)
② 小分類225 鉄素形材製造業
③ 小分類235 非鉄金属素形材製造業
④ 細分類2422 機械刃物製造業
⑤ 細分類2424 作業工具製造業
⑥ 細分類2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く。)
⑦ 小分類245 金属素形材製品製造業
⑧ 細分類2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
⑨ 細分類2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
⑩ 細分類2465 金属熱処理業
⑪ 細分類2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
⑫ 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
⑬ 中分類25 はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
⑭ 中分類26 生産用機械器具製造業
⑮ 中分類27 業務用機械器具製造業(ただし、小分類274 医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276 武器製造業を除く。)
⑯ 中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑰ 中分類29 電気機械器具製造業(ただし、細分類2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
⑱ 中分類30 情報通信機械器具製造業
⑲ 細分類3295 工業用模型製造業
◆ 事業所の定義
① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)
② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。 「日本産業分類一般原則」第2項(事業所の定義)に従い、その経済活動に次の2つの要件が備わっているものをいいます。
告示第3条
製造業分野に係る特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条第1項第13号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。
一 経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(次号において「協議会」という。)の構成員であること。
二 特定技能雇用契約に基づいて外国人が法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う事業所が日本標準産業分類に掲げる産業のうち前条第1項第1号、第11号又は第49号に掲げるものを行っている場合にあっては、協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
三 経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。
経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に、在留諸申請の前に加入する必要があります(令和6年6月15日以降適用)。
また、加入後は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査(オンライン調査も含む)その他業務に対し、必要な協力を行わなければなりません。
特定技能外国人が所属する事業所が繊維工業、印刷・同関連業又はこん包業を行っている場合は、特定技能所属機関は、以下の協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが必要です。
①繊維工業
一 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
二 勤怠管理を電子化していること
三 パートナーシップ構築宣言を実施していること
四 特定技能外国人の給与を月給制とすること
②印刷・同関連業
全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかに所属していること
③こん包業
日本梱包工業組合連合会に所属していること
告示第3条
四 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。
五 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じて訓練や各種研修を実施する責務があります。特に、当該特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事する場合には、労働災害の防止を目的とした十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施することが必要です。
これらの研修は、外国人労働者が新たな業務環境に円滑に適応し、安全かつ効率的に業務を遂行できるよう支援するために重要です。
特定技能外国人から、製造業分野における実務経験を証明する書面の交付を求められた場合、特定技能所属機関は、当該機関での実務経験を証明する書面を速やかに交付しなければなりません。
これを怠る場合、基準に適合しないものとみなされるため、特定技能外国人の受入れが認められなくなる可能性があります。適切な対応を行うことで、特定技能外国人の適正な受入れ環境の整備を確保する必要があります。
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